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休業手当・平均賃金

休業理由・対象日・平均賃金・規程率を確定し、一部就業日の差額まで閉じる

結論は、休業イベントIDを付け、理由・会社判断・対象者・対象日、平均賃金の算定根拠、規程率、一部就業、給与反映、銀行支払、明細・台帳・仕訳を順に照合することです。60%を通常給与へ掛けるのではなく、対象者別の平均賃金日額を正しく算定してから比較します。

休業手当の給与計算実務ガイド

結論:対象判定、平均賃金、一部就業日の差額を別工程にする

受注減、設備故障、原材料不足などで会社が従業員を休ませるとき、月給を単純に日割り控除して終えると、休業手当の不足や二重支給が起こります。最初に「なぜ働けなかったか」「誰の何日・何時間が対象か」を会社・社会保険労務士が確認し、その後で平均賃金、就業規則等の支給率、実労働分の賃金、税・社会保険、明細、仕訳をつなぎます。

判断の前提

労働基準法第26条は使用者の責めに帰すべき事由による休業について平均賃金の60%以上の休業手当を求めています。厚生労働省の案内は、一日の一部だけ就業した場合、実労働分の賃金が平均賃金60%に満たなければ差額を支払う考え方も示しています。経理担当者は理由の法的評価を独断せず、承認済み対象表を給与へ反映します。

EVIDENCE & DECISION

法令・行政Q&A・平均賃金資料から給与処理の停止条件を作る

法的な対象判定と経理の計算を分離し、承認がないまま控除・支給を確定しない流れにします。

POINT 01

休業手当は平均賃金の60%以上

通常給与の60%ではなく、承認済み平均賃金日額を基礎に確認します。

根拠1を確認
POINT 02

一部就業日は実労働分と比較

実労働分が基準額に届くかを日単位で判定し、必要な差額を確認します。

根拠1を確認
POINT 03

休業手当と休業補償を区別

名称だけで課税・非課税を決めず、制度と事実に沿って処理します。

根拠3を確認
休業日一覧と平均賃金計算表を照合する給与担当者
休業理由、対象日、平均賃金算定期間、会社規程の支給率、給与反映を従業員別に確認します。

課題解決方法:休業手当を閉じる五つの手順

STEP 01

イベントIDで事実と判断を分ける

会社・社労士等が対象性を確認する。完了条件は、休業理由・対象判定の結果と未完了を説明できることです。

STEP 02

勤怠コードと対象表を照合する

会社が対象者・日数を承認する。完了条件は、対象者・対象日・所定時間の結果と未完了を説明できることです。

STEP 03

期間と賃金締切日を先に固定する

会社・社労士が算定期間を確認する。完了条件は、算定事由発生日・3か月の結果と未完了を説明できることです。

STEP 04

賃金項目別に算入・除外を分ける

会社・社労士が項目区分を承認する。完了条件は、賃金総額・除外・最低保障の結果と未完了を説明できることです。

STEP 05

承認済み日額を対象日へ掛ける

会社が規程率・端数を承認する。完了条件は、規程率・日額・端数の結果と未完了を説明できることです。

STEP 06

日単位で実労働分と基準額を比較する

会社・社労士が式を確認する。完了条件は、一部就業・差額の結果と未完了を説明できることです。

図解1:休業決定から給与確定までの六つの確認点

01休業理由・会社承認
02対象者・対象日・時間
03平均賃金の基準日
043か月賃金・除外期間
05支給率・一部就業差額
06明細・台帳・仕訳

VISUAL GUIDE

図解2:休業理由を承認済みの日額へ変換する

会社判断、対象日、平均賃金、規程率、給与結果を一つの休業番号でつなぎます。

CAUSE理由会社承認
DAY対象日・時間
BASE基礎平均賃金
RATE支給60%以上
PAY給与明細・台帳

休業手当の給与計算を深掘りする実務ポイント

休業理由・対象判定

休業理由・対象判定は会社都合の休業手当の前提になります。発生原因、回避努力、対象部署、通知、代替勤務、専門家回答を確定済みと確認待ちに分ければ、「会社都合・不可抗力・本人都合を混同する」を早い段階で防げます。実務では「イベントIDで事実と判断を分ける」を行います。結果を休業イベント・判断台帳へ戻し、口頭の補足も判断材料として残します。会社・社労士等が対象性を確認する。

作業終了時は「休業理由・対象判定の結果と未完了を説明できる」まで到達したかを承認者が確認します。休業イベント・判断台帳は発生時と給与締め前に確認する。休業理由・対象判定の例外だけを理由・担当・期限付きで残し、通常処理と分けます。

対象者・対象日・所定時間

対象者・対象日・所定時間の日程は、会社都合の休業手当の後工程から逆算します。従業員、日付、予定、休業、実労働、年休、欠勤、在宅の期限と利用目的を並べ、「年休・欠勤・実労働を二重計上する」を防ぎます。運用開始後は「勤怠コードと対象表を照合する」を実施し、休業対象者・日別時間表に提出、確認、差戻し、完了の時刻を残します。会社が対象者・日数を承認する。

そのうえで、「対象者・対象日・所定時間の結果と未完了を説明できる」を月次の判定基準にします。対象者・対象日・所定時間の見直しは勤怠確定時に全件確認する。休業対象者・日別時間表には対象者・対象日・所定時間の前回差と未完了を先頭に記録します。

算定事由発生日・3か月

会社都合の休業手当では、まず算定事由発生日・3か月を確認します。「誤った期間で平均賃金を算定する」を避けるため、発生日、締切日、起算日、3か月、総日数、除外期間を対象、確認待ち、対象外に分けます。着手時は「期間と賃金締切日を先に固定する」を行い、平均賃金算定期間表に根拠、担当、期限を記録します。会社・社労士が算定期間を確認する。

この方針どおりに処理し、最後に「算定事由発生日・3か月の結果と未完了を説明できる」を確かめます。平均賃金算定期間表を初回算定と再計算時に確認する。算定事由発生日・3か月の担当交代時は正本と完了証拠を一件再確認します。

賃金総額・除外・最低保障

会社都合の休業手当を安定させるには、賃金総額・除外・最低保障の正本が必要です。「対象外賃金を含める又は必要賃金を落とす」が起きる場面を先に示し、基本給、手当、臨時賃金、賞与、控除前、日給時給、最低保障の参照先を一つに定めます。対応策は「賃金項目別に算入・除外を分ける」です。処理済みの内容と確認待ちを平均賃金項目・根拠表の同じ行で管理します。会社・社労士が項目区分を承認する。

完了条件は、賃金総額・除外・最低保障の結果と未完了を説明できることです。賃金総額・除外・最低保障の作成者とは別の確認者が証拠を見て判定します。賃金総額・除外・最低保障の遅れは処理時間と回答待ちに分け、平均賃金項目・根拠表を制度変更と算定時に確認する。

規程率・日額・端数

会社都合の休業手当では、規程率・日額・端数を作業、確認、承認に分けます。平均賃金日額、法定基準、規程率、端数、対象日、日額の回答者を先に決めることで、「60%を月給へ直接掛ける」を避けます。最初に「承認済み日額を対象日へ掛ける」を行い、判断が必要な点だけを休業手当日額・率・端数表へ切り出します。会社が規程率・端数を承認する。完了時は「規程率・日額・端数の結果と未完了を説明できる」を証拠で確かめます。

休業手当日額・率・端数表は計算前と規程変更時に確認する。規程率・日額・端数の重要な例外には停止条件と再開条件を付けます。

一部就業・差額

一部就業・差額は会社都合の休業手当の前提になります。日付、実労働時間、実労働賃金、基準額、差額、所定時間を確定済みと確認待ちに分ければ、「実労働分だけで不足を見逃す」を早い段階で防げます。実務では「日単位で実労働分と基準額を比較する」を行います。結果を一部就業日・差額計算表へ戻し、口頭の補足も判断材料として残します。会社・社労士が式を確認する。

作業終了時は「一部就業・差額の結果と未完了を説明できる」まで到達したかを承認者が確認します。一部就業日・差額計算表は該当日ごとに確認する。一部就業・差額の例外だけを理由・担当・期限付きで残し、通常処理と分けます。

月給控除・他手当

月給控除・他手当の日程は、会社都合の休業手当の後工程から逆算します。月給、欠勤控除、休業手当、固定手当、残業、精算、差引の期限と利用目的を並べ、「控除と休業手当を二重に扱う」を防ぎます。運用開始後は「控除式と支給式を分離して再計算する」を実施し、給与控除・休業手当再計算表に提出、確認、差戻し、完了の時刻を残します。会社が給与規程との一致を承認する。

そのうえで、「月給控除・他手当の結果と未完了を説明できる」を月次の判定基準にします。月給控除・他手当の見直しは給与確定前に確認する。給与控除・休業手当再計算表には月給控除・他手当の前回差と未完了を先頭に記録します。

課税・社会保険・仕訳

会社都合の休業手当では、まず課税・社会保険・仕訳を確認します。「休業補償等と名称だけで混同する」を避けるため、制度根拠、課税区分、源泉、社会保険、勘定科目、摘要を対象、確認待ち、対象外に分けます。着手時は「事実と制度を確認して処理区分を付ける」を行い、税・社保・仕訳判断ログに根拠、担当、期限を記録します。税理士・社労士等が必要事項を確認する。

この方針どおりに処理し、最後に「課税・社会保険・仕訳の結果と未完了を説明できる」を確かめます。税・社保・仕訳判断ログを初回と例外時に確認する。課税・社会保険・仕訳の担当交代時は正本と完了証拠を一件再確認します。

明細・台帳・振込

会社都合の休業手当を安定させるには、明細・台帳・振込の正本が必要です。「支給額と銀行結果が一致しない」が起きる場面を先に示し、対象者数、日数、支給、控除、差引、台帳、明細、振込の参照先を一つに定めます。対応策は「従業員別と総額で突合する」です。処理済みの内容と確認待ちを休業手当給与総括・振込照合表の同じ行で管理します。会社が給与と振込を最終承認する。完了条件は、明細・台帳・振込の結果と未完了を説明できることです。

明細・台帳・振込の作成者とは別の確認者が証拠を見て判定します。明細・台帳・振込の遅れは処理時間と回答待ちに分け、休業手当給与総括・振込照合表を給与確定時と支払日に確認する。

差額精算・再発防止

会社都合の休業手当では、差額精算・再発防止を作業、確認、承認に分けます。対象月、判明日、差額、遅延、本人説明、精算月、原因、再発の回答者を先に決めることで、「後日判明した不足を放置する」を避けます。最初に「元計算IDと精算を結び原因を直す」を行い、判断が必要な点だけを休業手当差額・是正台帳へ切り出します。会社が精算と是正を承認する。完了時は「差額精算・再発防止の結果と未完了を説明できる」を証拠で確かめます。

休業手当差額・是正台帳は判明時と翌月レビューで確認する。差額精算・再発防止の重要な例外には停止条件と再開条件を付けます。

会社都合の休業手当を月次・給与実務へ接続する

休業イベント台帳には発生日、原因、操業停止範囲、会社判断、専門家確認、対象部署、対象期間、従業員への通知、代替勤務の有無を残します。同じ「休み」でも年休、欠勤、待機、休業手当対象を一列に混ぜません。

平均賃金は原則として算定事由発生日以前3か月間の賃金総額をその期間の総日数で除します。賃金締切日がある場合の起算、除外期間・賃金、日給・時給者の最低保障などを確認し、給与ソフトの自動値だけで確定しません。

対象日表は勤怠の休業コード、予定労働日、所定時間、実労働時間、年休・欠勤、在宅・教育、本人都合の申出を分けます。対象者数と日数の合計を会社の操業記録へ戻して母集団の漏れを確認します。

一部就業日は日ごとに実労働分の賃金を算出し、承認済み基準額と比較します。月間合計だけで不足を相殺せず、対象日、実労働時間、支給差額、確認者を明細化します。

月給者の控除と休業手当を同時に処理するときは、欠勤控除式と休業手当式の根拠を別欄にします。控除後給与、休業手当、その他手当を再計算し、就業規則等と給与明細の表示を一致させます。

休業手当は名称だけで非課税にしません。国税庁の案内を参照し、労働基準法第26条の休業手当と、労働者が業務上負傷等をした場合の休業補償などを区別して、源泉徴収・仕訳を税理士等へ確認します。

給与確定後は対象者数、対象日数、平均賃金日額、規程率、実労働賃金、差額、控除、差引支給額を集計し、給与台帳・明細・振込総額・仕訳を一致させます。差額支給が後日になる場合は対象月と精算月を結びます。

経理代行へ渡す資料は休業イベント台帳、専門家回答、対象日表、平均賃金算定表、規程率、給与マスタです。代行先は休業理由の法的判断をせず、未承認者を保留し、計算差異と期限を会社へ返します。

休業判断・労務確認・給与処理を分ける

会社と社会保険労務士は休業の該当性、対象者、支給率、平均賃金、規程、一部就業の扱いを確認します。会社が給与を最終承認します。

当社は承認済みの対象日・日額を勤怠、給与、源泉税、賃金台帳、仕訳へ反映し、差異と未確定事項を一覧化します。

休業手当の給与計算チェックリスト

  • 休業理由と会社承認を保存した
  • 対象者・日・時間を確定した
  • 平均賃金の基準日を確認した
  • 3か月賃金と除外期間を確認した
  • 日給・時給者の最低保障を確認した
  • 一部就業の実労働賃金を分けた
  • 課税区分・源泉税を確認した
  • 明細・台帳・仕訳を照合した

READY-TO-USE TEMPLATE

休業イベント・平均賃金・一部就業・給与完了管理表

対象、正本、会社判断、担当、期限、差異、完了証拠を一行で追います。

確認対象決める内容会社側の確認完了証拠
休業理由・対象判定発生原因、回避努力、対象部署、通知、代替勤務、専門家回答会社・社労士等が対象性を確認する休業イベント・判断台帳/発生時と給与締め前に確認する
対象者・対象日・所定時間従業員、日付、予定、休業、実労働、年休、欠勤、在宅会社が対象者・日数を承認する休業対象者・日別時間表/勤怠確定時に全件確認する
算定事由発生日・3か月発生日、締切日、起算日、3か月、総日数、除外期間会社・社労士が算定期間を確認する平均賃金算定期間表/初回算定と再計算時に確認する
賃金総額・除外・最低保障基本給、手当、臨時賃金、賞与、控除前、日給時給、最低保障会社・社労士が項目区分を承認する平均賃金項目・根拠表/制度変更と算定時に確認する
規程率・日額・端数平均賃金日額、法定基準、規程率、端数、対象日、日額会社が規程率・端数を承認する休業手当日額・率・端数表/計算前と規程変更時に確認する
一部就業・差額日付、実労働時間、実労働賃金、基準額、差額、所定時間会社・社労士が式を確認する一部就業日・差額計算表/該当日ごとに確認する
月給控除・他手当月給、欠勤控除、休業手当、固定手当、残業、精算、差引会社が給与規程との一致を承認する給与控除・休業手当再計算表/給与確定前に確認する
課税・社会保険・仕訳制度根拠、課税区分、源泉、社会保険、勘定科目、摘要税理士・社労士等が必要事項を確認する税・社保・仕訳判断ログ/初回と例外時に確認する

記入例を自社条件へ置き換えて使用してください。コピーすると表計算ソフトへ貼り付けられるタブ区切り形式になります。

運用モデル

従業員24名の製造会社を想定したモデルです。部品入荷遅延による休業を会社と社労士が判定し、対象日、平均賃金、規程率を承認しました。経理では月給控除と休業手当を別項目にし、一部就業2件を日次表で再計算して給与確定前に差異を解消しました。

図解3:休業手当運用を測る6つの指標

01

対象

対象者・対象日の承認完了率

02

算定

平均賃金の根拠確認完了率

03

品質

計算差異・再計算件数

04

一部就業

一部就業日の差額確認率

05

支払

支払日までの完了率

06

是正

差額の解消日数と再発件数

SERVICE

休業日一覧から給与・台帳までをこう支援します

承認済みの休業対象、平均賃金計算表、支給率を受け、勤怠、欠勤控除、休業手当、源泉税、給与明細、賃金台帳、仕訳を照合します。判断待ちは未確定一覧へ戻し、無給処理や二重支給を防ぎます。

COMPANY

会社・社内責任者

事実・規程・例外・金額・最終結果を承認

PARTNERS

愛知経理代行パートナーズ

承認済み資料を整理・計算・照合し、差異と未完了を報告

MANAGEMENT

税理士・社労士・弁護士・システム管理者

税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当

対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。

PRICE

料金プラン

記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。

横にスワイプしてプランを確認できます

エコノミー

〜5名・小規模事業者向け

¥24,800/月(税別)

記帳・給与計算・請求書発行をセットで

  • 記帳代行 50仕訳/月
  • 給与計算 5名まで
  • 請求書発行 10件/月
  • クラウド会計サポート あり
  • 月次試算表レポート あり
無料相談する

プラチナ

〜15名・成長企業向け

¥59,800/月(税別)

記帳・給与計算・請求書発行をセットで

  • 記帳代行 150仕訳/月
  • 給与計算 15名まで
  • 請求書発行 20件/月
  • クラウド会計サポート あり
  • 月次試算表レポート あり
無料相談する

仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。

料金ページを見る →

FAQ

よくある質問

Q. 会社都合で休ませたら通常給与の60%を払えばよいですか?

A. 通常給与へ単純に60%を掛けるのではなく、対象性と平均賃金日額を確認し、法定基準・規程率に沿って算定します。

Q. 平均賃金は月給を所定労働日数で割りますか?

A. 原則は直前3か月の賃金総額をその期間の総日数で除します。締切日、除外、最低保障などは専門家へ確認します。

Q. 一部だけ働いた日はどうしますか?

A. 実労働分の賃金と平均賃金60%相当額を日単位で比較し、不足する場合の差額を確認します。

Q. 休業手当は非課税ですか?

A. 労働基準法第26条の休業手当は給与所得として扱う旨を国税庁が案内しています。休業補償等とは区別します。

関連コラム

参考情報・出典

本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。

参照情報の範囲

公式情報は休業手当、平均賃金、一部就業、課税区分の確認に使用し、競合情報は給与計算・振込代行を含む公開サービス範囲との比較に使用しています。休業該当性、不可抗力、労使協定・規程、個別紛争は事実を示して社会保険労務士・弁護士へ確認します。 休業イベントID、対象日表、承認経路、給与締切、差額精算、KPIは法令が指定する共通様式ではありません。休業理由、就業規則、勤怠・給与システム、会社の承認権限に合わせて設計する実務例です。

  1. 厚生労働省「労働基準法」平均賃金、休業手当、賃金支払の法令上の条文を確認2026年8月27日確認
  2. 厚生労働省「会社都合で休みをとらされた場合の休業手当」平均賃金60%以上と一部就業日の扱いを確認2026年8月27日確認
  3. 神奈川労働局「平均賃金について」算定事由発生日、直前3か月、賃金締切日の扱いを確認2026年8月27日確認
  4. 国税庁「労働基準法の休業手当等の課税関係」休業手当と休業補償等の課税区分を確認2026年8月27日確認
  5. キャシュモ「経理代行」請求、支払、入金、月次、資金予定等の公開サービス範囲を比較2026年8月27日確認
  6. 葵パートナーズ「経理代行のサービス内容」記帳、給与、振込、債権債務、月次棚卸等の公開範囲を比較2026年8月27日確認

休業手当の給与計算実務ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、休業該当性・平均賃金は社会保険労務士、課税関係は税理士へご相談ください。

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