時間外・休日・深夜を分ける
法定時間外25%以上、法定休日35%以上、深夜25%以上を勤怠区分へ対応させます。
根拠1を確認結論は、日次勤怠から法定区分別時間を作り、基礎単価×時間×割増率を従業員別に再計算して明細と合わせることです。
時間外・休日・深夜の割増賃金実務ガイド
残業時間に一律1.25を掛けるだけでは、割増賃金を正しく計算できません。所定労働時間を超えても法定8時間以内の時間、1日8時間・週40時間を超える時間、法定休日、午後10時から午前5時までの深夜、月60時間を超える法定時間外を分ける必要があります。さらに、時間外と深夜、休日と深夜が重なると率が加算されます。経理では、勤務区分を会社・社会保険労務士が確定し、割増基礎単価、時間数、率、明細、賃金台帳を同じ検算表で照合します。
給与ソフトは入力された時間区分とマスタ設定に従います。所定休日を法定休日へ入れる、深夜時間を時間外へ重複加算する、月60時間超の累計を締め途中でリセットするなど、入口の分類が誤れば自動計算でも正しい結果になりません。
QUICK ANSWER
法定内・時間外・休日・深夜・60時間超を分け、基礎単価へ適用します。
| 労働区分 | 法定の最低割増率 | 重なる場合の例 |
|---|---|---|
| 法定時間外 | 25%以上 | 深夜なら合計50%以上 |
| 法定休日 | 35%以上 | 深夜なら合計60%以上 |
| 深夜(22時~5時) | 25%以上 | 該当区分へ加算 |
| 月60時間超の法定時間外 | 50%以上 | 深夜なら合計75%以上 |
月60時間の累計に法定休日労働は含めません。所定休日は実際の法定時間外該当時間を確認します。
EVIDENCE & DECISION
法定時間区分、割増率、計算基礎から除外できる賃金を分けて確認します。

VISUAL GUIDE
日次勤怠から法定区分を作り、単価と率を掛ける順序を固定します。
休日出勤を全て同じコードへ集計します。
一日8時間と一週40時間の両方を確認しません。
昇給や手当変更後も旧単価で残業代を計算します。
時間数、単価、率、重複区分を分けず差異原因を追えません。
所定時間、法定時間、法定休日、変形労働時間制等を確認します。
法定内、法定時間外、休日、深夜を重複が分かる形で集計します。
法定時間外の月累計と該当開始時点を従業員別に記録します。
対象賃金、除外賃金、月平均所定時間、時給等を規程に沿って確認します。
区分別時間×単価×率を検算し、差額・承認・訂正を保存します。
明細・台帳・未解決事項を照合し、次回の確認日を登録します。
法定内残業と法定時間外を区別しません。
就業規則上の休日と法定休日を混同します。
時間外・休日との重複部分に深夜加算を反映しません。
従業員別の法定時間外累計と代替休暇の管理がありません。
一律の通勤手当・住宅手当等を実質確認なく除外します。
最初に、雇用区分ごとの所定労働時間、法定労働時間、変形労働時間制・フレックスタイム制等の採用状況、法定休日を会社と社会保険労務士が確認します。経理が勤怠実績だけを見て法定区分を推測しません。シフト、会社カレンダー、就業規則、36協定の情報を給与マスタへ整理します。
所定労働時間、法定労働時間、変形期間、法定休日を勤務カレンダーで確定します。所定終業後の時間を全て25%増しにせず、法定内残業と法定時間外を日・週・変形期間で判定します。
所定終業後の勤務でも、一日8時間に達するまでの法定内残業は、法定時間外割増の対象とは限りません。ただし、就業規則や雇用契約で所定外手当を定める場合があります。法定最低と会社規程の有利な条件を分け、給与項目に「法定内残業」と「法定時間外」を用意します。
基礎単価には基本給と算入対象手当を含め、除外できる賃金を名称だけで判断しません。月給者は月平均所定労働時間等の規程上の分母を使い、手当追加・廃止月に単価を更新します。
法定休日労働は35%以上、深夜労働は25%以上の割増が基準です。法定時間外が深夜へ及ぶ場合は合計50%以上、法定休日と深夜が重なる場合は合計60%以上になります。時間外・休日・深夜を互いに排他的な列へせず、基礎時間と加算部分を追える集計にします。
1日8時間又は週40時間等を超える法定時間外労働には25%以上を適用します。36協定の有無や上限違反があっても割増賃金の支払義務が消えるわけではないため、支払と労務是正を分けます。
月60時間を超える法定時間外労働には50%以上の割増率が適用されます。法定休日労働を月60時間の集計へどう扱うか、深夜加算との組合せ、代替休暇制度の有無を確認します。締日単位で従業員別累計を作り、60時間に達した日時から区分を切り替えます。
法定休日労働には35%以上を適用します。会社休日や土曜日という名称だけで法定休日にせず、就業規則と休日指定を確認し、振替休日と代休も日付・事前指定を区分します。
割増賃金の基礎は、原則として所定内労働に対して支払う賃金です。家族・通勤・住宅などの手当も名称だけで外せず、扶養人数、実際の通勤費、住宅費用等に応じて算定されるかを確認します。除外根拠、賃金項目、月平均所定労働時間、変更月を基礎単価台帳へ残します。
午後10時から午前5時までの労働には25%以上の深夜割増を確認します。日をまたぐ勤務は時刻帯で分け、休憩、仮眠、待機の労働時間該当性を会社・社会保険労務士が確定します。
端数処理、1分・15分などの勤怠集計、遅刻早退との相殺、固定残業代との充当は会社判断で簡略化しません。法令・通達と規程を社会保険労務士へ確認し、給与ソフトの丸め設定をテストします。日々の時間を一律に切り捨てるなど、未払いにつながる処理を避けます。
法定時間外と深夜が重なれば50%以上、法定休日と深夜なら60%以上です。月60時間超の法定時間外と深夜が重なれば75%以上となるため、単純に一つの率へ置き換えず内訳を保存します。
給与確定時は、区分別時間数、基礎単価、率、支給額を前月と比較します。急増・ゼロ・マイナス、法定休日と深夜の重複、60時間超の従業員を例外一覧へ出します。変更があれば、勤怠承認、再計算、差額支給、賃金台帳、源泉税、社会保険報酬への影響を同じ訂正番号で追跡します。
各賃金計算期間で法定時間外を累計し、60時間を超えた時点から50%以上を適用します。法定休日労働は累計から除き、所定休日労働は法定時間外に該当する時間だけを含めます。
時間外、休日、深夜は同じ「残業」コードで集計せず、法定時間外、法定休日、所定休日、22時から5時、月60時間超を分けます。法定内残業と法定時間外労働を混同すると割増対象時間がずれます。
1か月又は1年単位の変形労働時間制では、あらかじめ特定した日・週・期間総枠と実績を照合します。通常の8時間・40時間判定だけを流用せず、有効な規程・協定と勤務表を確認します。
中小企業も2023年4月から、月60時間を超える法定時間外労働の割増率は50%以上です。深夜と重なれば75%以上となり、法定休日労働は60時間の集計から除きます。
固定残業代の金額、対象時間・割増区分、基礎単価、実績法定額、超過差額を月ごとに比較します。名称だけで固定額を割増賃金へ充当せず、明細表示と本人説明の根拠を残します。
固定残業代を支給していても、実績時間から計算した法定額と毎月比較します。対象時間・割増率・基礎単価を明細と規程で区分し、法定額が固定額を上回る月は差額を追加支給します。
打刻訂正や単価誤りが判明したら、時間区分、率、基礎単価、割増額、源泉税・保険、差引額、明細、台帳、仕訳を再計算します。未払差額の振込日と再発防止のマスタ修正まで追います。
日をまたぐ交替勤務、工場停止後の再稼働、休日出勤、配送遅延がある会社では、暦日だけで勤務を切らず、所属勤務日、法定休日、深夜帯を日次明細で確認します。
当社は会社・社会保険労務士が確定した勤務制度と区分ルールを受け、勤怠、割増基礎単価、区分別時間、明細、賃金台帳を照合します。労働時間制度や36協定の判断は行いません。
製造、運送、医療、介護など夜勤・交替勤務がある愛知県企業では、勤務日ではなく実際の時刻帯で深夜を分けます。本社は法定休日と60時間の起算日を統一し、拠点別集計を給与前に合算します。
会社と社会保険労務士は勤務制度、法定休日、時間区分、割増率、基礎賃金、端数処理、36協定等を確認します。管理者が勤怠を承認します。
当社は承認済み勤怠とマスタを基に区分別時間、単価、率、支給額、明細、賃金台帳を照合し、差異を会社へ戻します。
READY-TO-USE TEMPLATE
打合せ・給与確定前に必要な規程、勤怠、単価、担当、時点を確認する表です。処理履歴を記入する台帳とは別です。運用時は対象番号、担当者名、当初期限、確認結果、未解決事項を追加してください。
| 確認する実務 | 用意する資料・記録 | 確認する担当・関係者 | 確認時点 |
|---|---|---|---|
| 法定内・法定外の区分 | 法定内・法定外の区分の対象・根拠・期限・結果 | 会社勤怠責任者・給与担当・社会保険労務士 | 準備時・処理前後 |
| 割増賃金の基礎単価 | 割増賃金の基礎単価の対象・根拠・期限・結果 | 会社勤怠責任者・給与担当・社会保険労務士 | 準備時・処理前後 |
| 時間外25%以上 | 時間外25%以上の対象・根拠・期限・結果 | 会社勤怠責任者・給与担当・社会保険労務士 | 準備時・処理前後 |
| 法定休日35%以上 | 法定休日35%以上の対象・根拠・期限・結果 | 会社勤怠責任者・給与担当・社会保険労務士 | 準備時・処理前後 |
| 深夜25%以上 | 深夜25%以上の対象・根拠・期限・結果 | 会社勤怠責任者・給与担当・社会保険労務士 | 準備時・処理前後 |
| 割増率の重複 | 割増率の重複の対象・根拠・期限・結果 | 会社勤怠責任者・給与担当・社会保険労務士 | 準備時・処理前後 |
| 月60時間超50%以上 | 月60時間超50%以上の対象・根拠・期限・結果 | 会社勤怠責任者・給与担当・社会保険労務士 | 準備時・処理前後 |
| 変形労働時間制 | 変形労働時間制の対象・根拠・期限・結果 | 会社勤怠責任者・給与担当・社会保険労務士 | 準備時・処理前後 |
| 固定残業代との照合 | 固定残業代との照合の対象・根拠・期限・結果 | 会社勤怠責任者・給与担当・社会保険労務士 | 準備時・処理前後 |
| 訂正・未払差額 | 訂正・未払差額の対象・根拠・期限・結果 | 会社勤怠責任者・給与担当・社会保険労務士 | 訂正・完了確認時 |
この表は打合せ・給与確定前の準備用です。処理履歴の台帳には、対象番号、担当者名、当初期限、確認結果、未解決事項を追加してください。コピーはタブ区切り形式です。印刷前に表だけのプレビューを確認できます。
架空例です。基礎時給2,000円で法定時間外8時間、そのうち深夜2時間なら、通常の時間外6時間は2,000円×1.25×6=15,000円、深夜重複2時間は2,000円×1.50×2=6,000円で計21,000円です。
当月の法定時間外が62時間なら、60時間以下と60時間超2時間を分けます。法定休日労働時間を62時間へ混ぜず、超過2時間へ50%以上を適用します。
対象期間、対象者、分母、集計日を固定します。割合は分母0件なら算出しません。期限付き指標は当初期限が到来した対象だけから分子・分母を数え、前倒し完了は期限到来後に含めます。期限変更・取消は当初期限と理由を別記し、過去の未達を消しません。
勤怠と承認済み区分が一致した時間数÷確認時間数×100(%)
規程・給与マスタ・検算表の基礎単価が一致した人数÷確認人数×100(%)
月60時間超候補のうち累計と適用開始時点を確認した人数÷同じ候補人数×100(%)
承認済み法定額と給与明細へ反映した割増賃金との差額合計
実績法定額が固定額を上回る案件の未払差額合計
勤怠又は単価訂正後に追加支給・明細・台帳が未完了の件数
SERVICE
承認済み勤怠を法定内・時間外・休日・深夜・60時間超へ分け、割増基礎単価、率、給与明細、賃金台帳を照合します。異常時間・旧単価・重複漏れを例外一覧で会社へ返します。
対象・取引事実・例外・最終結果を承認
承認済み資料を処理・照合し、差異と未完了を報告
税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当
対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。
PRICE
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
〜5名・小規模事業者向け
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
〜10名・中小規模向け
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
〜15名・成長企業向け
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
A. 所定外でも法定時間内の部分があります。法定時間外か会社規程上の手当かを分けて確認します。
A. 法定休日労働が35%以上の対象です。所定休日との区別を会社・社会保険労務士へ確認します。
A. 法定時間外25%以上と深夜25%以上が重なる部分は合計50%以上が基準です。
A. 名称だけでは判断できません。実際の通勤費や距離に応じるかなど実質を確認します。
本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。
一次情報が支える賃金・労働時間・年休・税・社会保険の範囲と、当社が提案する準備表・工程・指標を区別しています。個別の規程解釈、制度適用、訂正方法は資格者又は所管官署へ確認します。 出典は2026年9月1日時点で確認。厚生労働省・国税庁・日本年金機構・都道府県労働局の一次情報を優先しました。表・工程・指標は法定の統一様式ではなく、自社条件へ調整する運用提案です。就業規則、賃金制度、労働時間、年次有給休暇、減給制裁等の労務判断は会社・社会保険労務士又は所轄労働基準監督署へ確認してください。当社は確定した規程・勤怠・単価に基づく資料整理、給与計算、明細・台帳・仕訳の照合を支援します。
時間外・休日・深夜の割増賃金実務ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、就業規則、賃金制度、労働時間、年次有給休暇、減給制裁等の労務判断は会社・社会保険労務士又は所轄労働基準監督署へ確認してください。当社は確定した規程・勤怠・単価に基づく資料整理、給与計算、明細・台帳・仕訳の照合を支援します。
現在の資料量、利用システム、困っている工程を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。資料が完全にそろっていなくても、分かる範囲からご相談いただけます。
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