愛知経理代行パートナーズ五常コンサルティング株式会社052-990-6861無料相談する
労災休業・給与

労災と給料を、業務災害・通勤災害・待期3日・4日目以降・賃金支払の有無で分ける

結論は、①災害区分、②待期3日、③4日目以降、④有給・一部就労、⑤賃金支払の有無を日別に整理することです。会社が支払う休業補償と労災保険給付を同じ「給料」としてまとめず、給与台帳・申請書・本人案内を同じ期間で照合します。

労災休業・給与・休業補償給付の実務ガイド

結論:「労災なら給料は8割」とせず、会社支払と保険給付を日別に分ける

労災で会社を休んでも、通常の給料がそのまま80%支給されるわけではありません。業務災害では休業初日から3日目までが待期期間となり、会社が平均賃金の60%以上の休業補償を行います。休業4日目以降は、療養のため働けず賃金を受けていない等の要件を満たすと、労災保険から給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%が支給されます。通勤災害、有給休暇、月給の一部支給、手当の継続がある日は取扱いが変わるため、事故日から一日ずつ勤怠・賃金・申請対象を対応させます。

判断の前提

最初に業務災害か通勤災害かを確認し、医師が労働不能とした期間、実際の欠勤日、有給取得日、会社が賃金や手当を支払った日を一つの休業カレンダーへ記録します。給与明細の支給項目と労災請求書の賃金不支給日が矛盾しないよう、社会保険労務士や労働基準監督署へ確認してから給与を確定します。

EVIDENCE & DECISION

労災と給料について最初に確認する三つの公式情報

厚生労働省などの公式情報を基に、会社が給与処理へ反映する前に確認する事項を整理します。

POINT 01

待期3日は労災保険から支給されない

業務災害では待期3日について事業主の休業補償が必要です。通勤災害と同じ扱いにしません。

根拠1を確認
POINT 02

4日目以降は支給要件を日別に確認する

療養のため働けず賃金を受けていない等の要件を満たす日を申請対象として整理します。

根拠2を確認
POINT 03

給与明細と請求様式を一致させる

様式第8号等の賃金欄、平均賃金算定資料、勤怠、給与台帳の対象期間をそろえます。

根拠3を確認
労災の発生日、業務災害・通勤災害、待期3日、会社支払、給付申請を確認する担当者
労災休業は、業務災害か通勤災害か、待期3日か4日目以降かで会社の処理が変わります。

課題解決方法:休業カレンダーから給与台帳・申請書・本人案内を6段階で一致させる

STEP 01

事故報告と区分確認を一つの案件番号で管理する

会社と社会保険労務士が災害区分を確認します。完了条件は「給与確定前に区分と確認先を説明できる」です。

STEP 02

事故日から日別カレンダーを作る

会社が勤怠事実と補償対象を承認します。完了条件は「待期3日を日付で特定できる」です。

STEP 03

支給要件を日別に照合する

労働基準監督署と社労士へ確認します。完了条件は「申請日と除外日を説明できる」です。

STEP 04

給与項目を通常賃金・補償・任意給付に分ける

会社と社労士が賃金性と支給方法を確認します。完了条件は「給与台帳と請求書の賃金欄が一致する」です。

STEP 05

日単位・時間単位の勤務と賃金を分ける

会社が勤怠を確定し専門家へ確認します。完了条件は「対象外・一部対象の根拠が残る」です。

STEP 06

算定期間と賃金資料を様式へ対応させる

会社・社労士・監督署の確認に従います。完了条件は「算定資料の対象期間を説明できる」です。

給与担当者が最初に分ける三つの確認

  1. 災害の区分:業務災害か通勤災害かを確認し、判断中は確定した区分として扱わない。
  2. 休業日ごとの状態:働けない期間、出勤・有休、会社が支払う賃金・補償を記録する。
  3. 会社支払と保険給付:待期3日と4日目以降を分け、同じ金額を給与と保険給付の両方に計上しない。

業務災害の待期3日は事業主の休業補償が必要です。通勤災害とは取扱いが異なります。支給要件・対象日は社会保険労務士や労働基準監督署へ確認してください。厚生労働省の説明

「労災 給料」で会社が確認する8領域

災害区分

災害区分は労災休業給与の前提条件です。発生日時、場所、業務命令、通勤経路、報告書、確認先を確定値と確認待ちに分けると、「業務災害と通勤災害を同じ会社補償で処理する」を早期に防げます。担当者は「事故報告と区分確認を一つの案件番号で管理する」を行います。結果は労災休業・災害区分表へ戻し、口頭補足を記録へ置き換えます。承認時は「会社と社会保険労務士が災害区分を確認します」を確認します。

「給与確定前に区分と確認先を説明できる」までを作業の終点とします。災害区分の難易度は、対象量に加えて例外数、回答待ち、締切までの余裕で評価します。事故受付時と認定変更時に見直する運用とし、労災休業・災害区分表を更新します。災害区分の前回差と未完了だけを次の担当者へ明示します。

待期3日

待期3日は労災休業給与の後工程から逆算します。事故日、休業開始、待期日、勤務・有給、業務災害、会社補償の期限と利用目的を並べ、「暦日と所定労働日を混同する」を防ぎます。運用では「事故日から日別カレンダーを作る」を実施します。労災休業カレンダーに提出、確認、差戻し、完了の時刻を残します。会社が勤怠事実と補償対象を承認します。判定基準は「待期3日を日付で特定できる」です。

待期3日の改善では、処理時間より資料待ちと承認待ちを分けて記録すると、待期3日で直すべき工程が明確になります。勤怠確定前に更新する運用とし、労災休業カレンダーを点検します。待期3日の期限超過は影響先と再開条件まで記載します。

4日目以降の給付

労災休業給与では4日目以降の給付から確認します。「給付要件を満たさない日も一括申請する」を避けるため、療養、労働不能、休業日、賃金不支給、給付基礎日額、申請期間を対象・未確認・対象外に分けます。実務の着手点は「支給要件を日別に照合する」です。休業給付・対象日表へ根拠、担当、期限を記録します。会社側の統制は「労働基準監督署と社労士へ確認します」です。完了は「申請日と除外日を説明できる」で判定します。

4日目以降の給付は件数だけでなく、待ち時間と判断の有無も分けて測ると、必要な体制が見えます。休業給付・対象日表は請求時と決定通知時に確認します。変更理由と承認者を残し、次回処理で申請日と除外日を説明できることを再確認します。

賃金・手当の支給

労災休業給与を安定させる鍵は賃金・手当の支給です。「月給や固定手当の支給を申請書へ反映しない」が起きる場面を先に示し、基本給、固定手当、欠勤控除、見舞金、休業補償、賞与、給与規程の正本を一つに定めます。具体策は「給与項目を通常賃金・補償・任意給付に分ける」です。処理結果と未確認事項を労災休業・給与項目表へ同時に記入します。責任分界は「会社と社労士が賃金性と支給方法を確認します」とします。

給与台帳と請求書の賃金欄が一致する状態を別担当が確認できれば完了です。賃金・手当の支給では、通常処理と例外処理を分けます。賃金・手当の支給の停止条件と質問先があれば、担当交代時も推測を防げます。労災休業・給与項目表の見直しは給与計算前と訂正時に更新します。賃金・手当の支給の古い条件を上書きせず、適用開始日と確認証拠を残します。

有給・一部就労

労災休業給与では、有給・一部就労を処理・確認・承認に分けます。有給申請、勤務時間、通院、賃金、差額、申請対象、本人希望の回答者を先に決めれば、「有給日や短時間就労日を全休と同じにする」を避けられます。最初の作業は「日単位・時間単位の勤務と賃金を分ける」です。判断が必要な点だけを有給・一部就労確認表へ切り出します。管理責任は「会社が勤怠を確定し専門家へ確認します」です。

最終的に対象外・一部対象の根拠が残ることを証拠で確認します。有給・一部就労は金額や件数に加え、権限の強さと判断待ちの長さも確認対象です。有給・一部就労の重要な例外ほど停止条件を明示します。有給・一部就労確認表は勤怠締め時に確認します。有給・一部就労の担当変更、代理承認、期限変更を先頭に出し、引継ぎ後も同じ結果になるか確かめます。

平均賃金資料

平均賃金資料は労災休業給与の前提条件です。事故前3か月、賃金締切、総日数、賃金総額、除外、様式、証明者を確定値と確認待ちに分けると、「平均賃金と給付基礎日額を給与担当が独断で確定する」を早期に防げます。担当者は「算定期間と賃金資料を様式へ対応させる」を行います。結果は平均賃金・証明資料表へ戻し、口頭補足を記録へ置き換えます。承認時は「会社・社労士・監督署の確認に従います」を確認します。

「算定資料の対象期間を説明できる」までを作業の終点とします。平均賃金資料の難易度は、対象量に加えて例外数、回答待ち、締切までの余裕で評価します。初回請求と訂正時に見直する運用とし、平均賃金・証明資料表を更新します。平均賃金資料の前回差と未完了だけを次の担当者へ明示します。

本人案内

本人案内は労災休業給与の後工程から逆算します。会社補償、給与明細、申請日、支給決定、振込、差額、問い合わせ先の期限と利用目的を並べ、「会社支払日と労災支給日を一つの給料日として伝える」を防ぎます。運用では「会社支払と保険給付を別欄で案内する」を実施します。労災休業・本人案内表に提出、確認、差戻し、完了の時刻を残します。会社が本人説明と窓口を承認します。

判定基準は「本人が金額・時期・問い合わせ先を区別できる」です。本人案内の改善では、処理時間より資料待ちと承認待ちを分けて記録すると、本人案内で直すべき工程が明確になります。申請時と決定通知時に更新する運用とし、労災休業・本人案内表を点検します。本人案内の期限超過は影響先と再開条件まで記載します。

復職・長期化

労災休業給与では復職・長期化から確認します。「復職日や休業延長を給与へ遅れて反映する」を避けるため、診断書、復職日、就業制限、休業延長、勤怠、申請期間、社会保険を対象・未確認・対象外に分けます。実務の着手点は「休業カレンダーと給与対象期間を更新する」です。復職・休業延長管理表へ根拠、担当、期限を記録します。会社側の統制は「会社と産業医・社労士等が復職条件を確認します」です。

完了は「復職月の勤怠・給与・申請が一致する」で判定します。復職・長期化は件数だけでなく、待ち時間と判断の有無も分けて測ると、必要な体制が見えます。復職・休業延長管理表は診断変更と復職時に確認します。変更理由と承認者を残し、次回処理で復職月の勤怠・給与・申請が一致することを再確認します。

事故対応と給与締めを同じ期限で急がない

事故直後は治療と安全確保が優先され、給与締めまでに労災認定が確定しないことがあります。会社は災害区分を見込表示し、確定前の給付を給与として相殺せず、勤怠と会社支払だけを根拠付きで確定します。

当社は確定勤怠に基づく給与、待期期間の会社支払資料、申請用賃金台帳、本人負担残高の照合を支援します。労災認定・請求代理・平均賃金等の法的判断は労働基準監督署、社会保険労務士、弁護士等へ確認します。

会社の給与決定と、公的機関・専門家の判断を分ける

会社は事故日と休業期間と会社給与・休業補償を自社規程に基づいて確定し、勤怠・給与台帳・本人通知を保存します。

経理代行は確定資料に基づく計算と照合を支援します。給付の受給判断、労災認定、申請代理、法的判断は公的窓口または有資格専門家へ確認します。

労災休業の給与確定前10項目チェック

  • 業務災害・通勤災害の区分を確認した
  • 事故日と労働不能期間を確認した
  • 待期3日を日付で特定した
  • 会社の休業補償対象日を確認した
  • 4日目以降の申請対象日を確認した
  • 有給・一部就労日を分けた
  • 月給・固定手当の支給有無を確認した
  • 勤怠・給与台帳・請求書の日付をそろえた
  • 本人へ会社支払と保険給付を分けて説明した
  • 決定通知受領後の差額を照合した

READY-TO-USE TEMPLATE

労災休業・給与・給付対応表

災害区分、待期3日、賃金支給、有給・一部就労、申請対象、本人案内を日別に管理します。

確認対象決める内容会社側の確認完了証拠
災害区分発生日時、場所、業務命令、通勤経路、報告書、確認先会社と社会保険労務士が災害区分を確認します労災休業・災害区分表/事故受付時と認定変更時に見直します
待期3日事故日、休業開始、待期日、勤務・有給、業務災害、会社補償会社が勤怠事実と補償対象を承認します労災休業カレンダー/勤怠確定前に更新します
4日目以降の給付療養、労働不能、休業日、賃金不支給、給付基礎日額、申請期間労働基準監督署と社労士へ確認します休業給付・対象日表/請求時と決定通知時に確認します
賃金・手当の支給基本給、固定手当、欠勤控除、見舞金、休業補償、賞与、給与規程会社と社労士が賃金性と支給方法を確認します労災休業・給与項目表/給与計算前と訂正時に更新します
有給・一部就労有給申請、勤務時間、通院、賃金、差額、申請対象、本人希望会社が勤怠を確定し専門家へ確認します有給・一部就労確認表/勤怠締め時に確認します
平均賃金資料事故前3か月、賃金締切、総日数、賃金総額、除外、様式、証明者会社・社労士・監督署の確認に従います平均賃金・証明資料表/初回請求と訂正時に見直します
本人案内会社補償、給与明細、申請日、支給決定、振込、差額、問い合わせ先会社が本人説明と窓口を承認します労災休業・本人案内表/申請時と決定通知時に更新します
復職・長期化診断書、復職日、就業制限、休業延長、勤怠、申請期間、社会保険会社と産業医・社労士等が復職条件を確認します復職・休業延長管理表/診断変更と復職時に確認します

記入例を自社条件へ置き換えて使用してください。コピーすると表計算ソフトへ貼り付けられるタブ区切り形式になります。

運用モデル

従業員別に「対象期間」「当月賃金」「申請資料」「本人負担」「決定・復職」の五欄を持ちます。未確定項目は空欄にせず、確認先と期限を記録し、前月複写した条件は毎月再承認します。

労災休業給与の処理を測る6指標

01

事故日と休業期間

対象期間の確定率

02

会社給与・休業補償

給与項目の区分率

03

労災請求資料

資料の一致率

04

待期・給付の本人案内

通知・回収の完了率

05

例外処理

途中変更の未処理件数

06

完了管理

決定・復職後の照合率

SERVICE

労災休業給与の給与・申請資料・残高を月別に照合

当社は、確定した勤怠と会社規程に基づく給与計算、対象賃金の整理、申請に使う給与資料、本人負担残高、復職月の差額を照合します。制度判断や申請代理は行わず、公的窓口・専門家へ確認できる状態まで資料を整えます。

COMPANY

会社・社内責任者

災害・勤怠・賃金の事実、会社補償、給与確定、本人案内を承認

PARTNERS

愛知経理代行パートナーズ

休業カレンダー、給与台帳、申請資料、決定通知、差額を期間別に照合

MANAGEMENT

税理士・社労士・弁護士・システム管理者

税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当

対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。

FAQ

よくある質問

Q. 労災で休むと給料は80%もらえますか?

A. 通常給与が80%になる制度ではありません。4日目以降は要件を満たすと保険給付60%と特別支給金20%が支給されます。

Q. 最初の3日間は無給ですか?

A. 業務災害では会社が平均賃金の60%以上の休業補償を行います。通勤災害は取扱いが異なります。

Q. 有給休暇を使った日は労災給付の対象ですか?

A. 賃金を受けた日の扱いに関わるため、申請前に労働基準監督署・社会保険労務士へ確認します。

Q. 給与計算で先に何を止めますか?

A. 通常欠勤控除を機械的に確定せず、災害区分、待期、賃金支払、申請期間を日別に確認します。

関連コラム

参考情報・出典

本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。

参照情報の範囲

制度説明は厚生労働省の2026年8月22日時点の公開情報で確認しています。個別の支給認定・平均賃金・賃金併給は労働基準監督署と社会保険労務士へ確認してください。 記事中の確認表、会議時間、頻度、順番、判定基準は法令や引用先が一律に定めた様式ではなく、各社の委託範囲、件数、締切、契約、利用サービス、社内規程に合わせて調整する実務提案です。

  1. 厚生労働省「1日でも会社を休んだら休業(補償)等給付をもらえるのですか」待期3日と業務災害時の事業主補償を確認2026年8月22日確認
  2. 厚生労働省「各労災保険給付の支給事由と内容」休業4日目以降の休業(補償)給付60%と特別支給金20%を確認2026年8月22日確認
  3. 厚生労働省「労災保険給付関係主要様式」様式第8号・第16号の6など申請書と記載例を確認2026年8月22日確認

労災休業・給与・休業補償給付の実務ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士、社会保険・労働保険の申請書等の作成や提出代行等は社会保険労務士、契約その他の法的判断は弁護士へご相談ください。記事の役割分担例は、資格者の独占業務を経理代行が行う趣旨ではありません。

労災休業中の給与と休業補償給付について、まずは無料でご相談ください

現在の資料量、利用システム、困っている工程を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。資料が完全にそろっていなくても、分かる範囲からご相談いただけます。

無料相談・お見積りはこちら
052-990-6861無料相談