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源泉所得税・納付管理

半年分をまとめて納めるからこそ、対象・支給月・納付額を月次で積み上げる

結論は、年2回だけ確認する運用にしないことです。月次締めで源泉税台帳と預り金を合わせ、7月・1月は対象期間、納付書、承認状況、資金残高を再確認します。

源泉所得税の納期の特例実務ガイド

結論:納期限を覚えるだけでなく、毎月の集計と半年ごとの納付を同じ台帳で管理する

源泉所得税の納期の特例は、納付回数を年12回から年2回へ減らせる一方、半年分の誤りが一度に表面化しやすい制度です。国税庁によると、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が承認を受けた場合、1月から6月支払分は7月10日、7月から12月支払分は翌年1月20日が納期限です。ただし対象は給与・退職金と税理士等の一定の報酬に限られ、すべての源泉所得税をまとめられるわけではありません。経理では、申請の有無だけでなく、毎月の支給日、所得区分、徴収税額、納付対象期間、預り金残高を一つの台帳につなげる必要があります。

判断の前提

原則は支払月の翌月10日納付です。特例の承認を受けても、申請月や承認時期によって最初の対象期間が変わり、常時10人未満でなくなった場合は通常納付へ戻す手続きが必要です。給与計算表の源泉税、税理士等の報酬から控除した税額、退職金の税額を所得区分別に集計し、納付書の「納期等の区分」と総額が一致する状態を毎月保ちます。

QUICK ANSWER

納期の特例で半年ごとに納められる範囲

人数要件・承認・所得区分の三つを確認してから、期間別に集計します。

確認内容残す証拠
人数要件給与支給人員が常時10人未満月別人数と平常状態の説明
適用開始承認又はみなし承認後の対象期限申請控え・通知・適用開始
対象所得給与・退職手当・一定の報酬支払日・所得区分・源泉税
納期限1~6月分7月10日、7~12月分翌年1月20日計算書・受付・納付結果

期限が休日等に当たる場合や要件喪失時は、公式情報・税務署・税理士へ実際の期限を確認します。

EVIDENCE & DECISION

納期特例を判断する三つの根拠

国税庁の制度説明、申請手続き、納付書記載要領を対応させ、要件・対象・期限・書き方を分けて確認します。

POINT 01

要件と対象所得

給与の支給人員が常時10人未満か、給与・退職金・税理士等の一定報酬に該当するかを先に判定します。

根拠1を確認
POINT 02

二つの納付期限

1~6月支払分は7月10日、7~12月支払分は翌年1月20日として資金予定と承認日を登録します。

根拠2を確認
POINT 03

適用開始と終了

申請直後の月まで特例扱いにしないよう承認時期を確認し、要件を外れたときは通常納付へ戻します。

根拠3を確認
源泉所得税の納期の特例の対象、期限、担当、会社承認、完了証拠を一つの台帳で管理する図
源泉所得税の納期の特例は、依頼した事実ではなく、受入基準を満たした結果と未完了まで同じ管理番号で追います。

図解1:支給から半年納付までをつなぐ六つの記録

01承認申請・承認状況
02給与・賞与支給日
03報酬・退職金区分
04月別源泉税集計
05預り金補助元帳
06納付書・納付結果

VISUAL GUIDE

図解2:月次の12本を半期の2本へ束ねる

毎月の支給・控除・仕訳を止めず、承認済みの半期集計だけを納付へ流します。

PAY支給支払日
WITHHOLD徴収所得区分
LEDGER照合預り金
CLOSE半期締め対象期間
TAX納付証跡保存

課題解決方法:納付漏れを防ぐ六つの経理手順

STEP 01

適用状態を確定する

申請日、承認状況、常時支給人数、特例開始月を税理士確認事項とともに台帳へ記録します。

STEP 02

支払日基準で集計する

計上月ではなく実際の支払月で、給与・退職金・一定報酬の源泉税を区分します。

STEP 03

月次で預り金を合わせる

給与台帳・報酬支払明細・会計補助元帳を照合し、差額理由と修正者を残します。

STEP 04

半期締めを承認する

6月末・12月末に対象期間、ゼロ月、訂正、還付・充当を確認し、納付予定額を承認します。

STEP 05

納付証跡を閉じる

納付書または電子納税結果を保存し、預り金消込と次回期限の登録まで完了させます。

STEP 06

結果と次回予定を確認

受付・残高・未解決事項を照合し、次回の確認日を登録します。

納期特例で起きやすい四つの納付事故

半年分を一括集計して差額が出る

給与台帳と会計の預り金を月次で照合していないため、退職者、賞与、訂正給与の差が納付直前に見つかります。

対象外報酬まで合算する

原稿料や外注費などを一律に特例分へ入れ、所得区分ごとの納付期限を誤ります。

申請月から特例と誤認する

申請を提出した事実だけで適用開始を決め、通常納付が必要な期間を落とします。

人数増加後も年2回納付を続ける

常時10人未満の要件を外れた後の届出と翌月納付への切替が遅れます。

原因は納付期限ではなく、対象期間と預り金の連結不足

01

承認書を給与設定と結んでいない

申請日・承認みなし日・適用開始月が給与ソフトや納付カレンダーへ反映されていません。

02

所得区分のタグがない

給与、賞与、退職金、専門家報酬、その他報酬が同じ預り金補助に混在しています。

03

月次照合を省略している

半年分を納付前に集計するため、支給取消や追加支給の履歴が追えません。

04

資金予定が総額連動でない

預り金は会社の運転資金ではないのに、半年分の納税資金を別管理していません。

源泉所得税の納期の特例を具体化する10の実務

常時10人未満の判定

最初に確認するのは、給与支給人員が「常時10人未満」であるかです。月末の在籍人数だけで機械的に判定せず、雇用の実態や増員見込みを会社と顧問税理士で確認します。申請書を提出した月、承認があったとみなされる時期、特例の対象になる最初の支払月を一行で記録すると、通常納付と特例納付の境目を誤りにくくなります。

「常時」は平常の状態で判断します。繁忙期の臨時雇用や日々雇い入れることが常態の場合などを人数表へ記載し、単月末の在籍数だけで要件を確定しません。

承認と適用開始

納期の特例は申請書を出した事実だけで適用開始を決めません。承認通知又はみなし承認となる時点、どの法定納期限から半年納付へ切り替わるかを税務署・税理士へ確認し、申請控え、受付、適用開始月を保存します。

申請書の提出日だけで特例適用とせず、承認通知又はみなし承認の時点と、どの法定納期限から適用されるかを確認します。申請控えと受付を保存します。

対象となる所得

特例の対象は限定されています。税理士、弁護士、司法書士など一定の報酬は対象になりますが、外注先への支払をすべて一括できるわけではありません。報酬の性質と源泉徴収の要否は税理士へ確認し、経理代行は確定した区分コードに従って集計します。判断と入力を分離することで、対象外所得の納期限を落とすリスクを抑えます。

対象は給与・退職手当と、税理士・弁護士・司法書士等の一定の報酬に係る源泉税です。外注費のすべてを半年分へ含めず、所得区分を税理士へ確認します。

1月から6月分

1月から6月に実際に支払った対象所得を支払日基準で集計し、7月10日までの納付工程へつなぎます。未払計上だけの給与や対象外の外注費を混ぜず、給与・退職手当・一定の報酬を台帳別に確認します。

1月から6月までに実際に支払った対象所得と源泉税を支払日基準で集計し、7月10日の期限を管理します。未払計上だけの金額を自動で納付書へ足しません。

7月から12月分

7月から12月に実際に支払った対象所得は翌年1月20日までの納付対象として整理します。年末調整の還付・不足、12月支給、退職手当、一定の報酬を締め、翌期へ残る預り金を区分します。

7月から12月支払分は翌年1月20日が期限です。年末調整の還付・不足、12月支給、退職手当、対象報酬を締め、翌年の預り金残高へ繰り越す額を分けます。

納付書の集計

所得税徴収高計算書は、納期等の区分、支給年月、人員、支給額、税額を台帳と一致させます。0円の計算書を含め、作成版、承認版、送信結果を分け、修正した場合は旧版と訂正理由を保存します。

納期等の区分、支給年月、人員、支給額、税額を給与台帳・報酬台帳から集計します。支払件数と受給者数の定義を統一し、修正前後の納付書を区別します。

預り金の照合

月次照合では、給与計算表の源泉所得税合計、報酬支払明細の控除額、総勘定元帳の預り金増加額を一致させます。退職者の最終給与、遡及支給、年末調整還付、誤徴収の返金がある月は、通常月と別に差額理由を残します。半年後に数字だけを見ても判断できるよう、対象者、支給日、修正前後額、承認者まで記録します。

預り金は対象所得別・期間別に、開始残高、当期徴収、年末調整、納付、残高を橋渡しします。納付額だけが合う状態で個人別税額の差を相殺しません。

0円納付と証跡

6月末と12月末には、月別集計を固定し、ゼロ支給月を含む対象期間、納付書の種類、納期等の区分、給与等の人員、支給額、税額を確認します。納付額だけ合っていても期間欄や人数欄が誤っていれば照会に時間がかかります。前年の納付書をコピーせず、当期台帳から作成し、別担当が読み合わせます。

0円の計算書も送信結果・受付番号を保存します。書面の場合の受付方法は現行運用を確認し、過去の収受印と同じ証拠が得られると決めつけません。

要件喪失・取消し

要件を外れたときは、特例分の残期間と通常納付へ戻る月を同時に整理します。届出提出後は特例用と一般用の徴収高計算書が切り替わるため、給与ソフトの納付設定、会計の税区分、カレンダー、外注先への指示を一括更新します。変更履歴を残し、最初の翌月10日納付が完了するまで移行タスクを閉じません。

要件を外れた月に半年分をそのまま納めず、取消し・届出後の納期限を確認します。給与人数の推移を月次で記録し、10人以上が恒常化する前に責任者へ通知します。

期限管理と再発防止

半年分の預り金は金額が大きくなるため、資金繰り表にも独立表示します。毎月の徴収額を納税予定として積み上げ、7月10日と翌年1月20日の数営業日前を社内承認期限にします。納期限当日に残高不足や電子納税の権限切れが発覚しないよう、納付口座、利用者識別番号、承認端末を事前確認します。

期限当日だけのアラームでは、年末年始や承認者不在に対応できません。集計締切、照合、承認、納付操作、受付確認を工程別の社内期限へ分けます。

愛知・名古屋の本社・工場・店舗へ源泉所得税の納期の特例を展開する

支店や店舗の増設で給与支給人数が増える会社は、本社だけでなく源泉徴収義務者単位の人数と給与支払体制を税理士へ確認します。

税理士報酬や司法書士報酬が定期的に発生する会社は、請求書受領時に報酬区分と源泉税額を確定し、支払データと半期台帳を同じ受付番号でつなぎます。

当社は月別の徴収額、預り金、納付予定、証跡を整え、会社と税理士が期限前に判断できる状態を作ります。

複数店舗や季節雇用がある会社は、各拠点の月末人数だけでなく平常の給与支給人員を本社でまとめます。

会社・税理士が適用を判断し、経理代行が月次集計と証跡を整える

会社と顧問税理士は、常時10人未満の要件、所得区分、特例の開始・終了、修正納付の要否を判断します。

経理代行は、確定したルールに基づく支払明細収集、源泉税台帳、預り金照合、納付予定表、納付証跡の整理を担当します。

源泉所得税の納期の特例の実務チェックリスト

  • 申請日・承認状況・適用開始月
  • 常時支給人数と増員予定
  • 1~6月・7~12月の支払日
  • 給与・賞与・退職金の源泉税
  • 税理士等の一定報酬の源泉税
  • 対象外報酬の通常納付
  • 預り金補助元帳との一致
  • 7月10日・翌年1月20日の納付証跡

READY-TO-USE TEMPLATE

源泉所得税の納期特例・半年集計準備表(10項目)

打合せ前に必要な資料・担当・時点を確認する表です。処理履歴を記入する台帳とは別です。運用時は対象番号、担当者名、当初期限、確認結果、未解決事項を追加してください。

確認する実務用意する資料・記録確認する担当・関係者確認時点
常時10人未満の判定常時10人未満の判定の対象・根拠・期限・結果会社給与責任者・経理担当・税理士準備時・処理前後
承認と適用開始承認と適用開始の対象・根拠・期限・結果会社給与責任者・経理担当・税理士準備時・処理前後
対象となる所得対象となる所得の対象・根拠・期限・結果会社給与責任者・経理担当・税理士準備時・処理前後
1月から6月分1月から6月分の対象・根拠・期限・結果会社給与責任者・経理担当・税理士準備時・処理前後
7月から12月分7月から12月分の対象・根拠・期限・結果会社給与責任者・経理担当・税理士準備時・処理前後
納付書の集計納付書の集計の対象・根拠・期限・結果会社給与責任者・経理担当・税理士準備時・処理前後
預り金の照合預り金の照合の対象・根拠・期限・結果会社給与責任者・経理担当・税理士準備時・処理前後
0円納付と証跡0円納付と証跡の対象・根拠・期限・結果会社給与責任者・経理担当・税理士準備時・処理前後
要件喪失・取消し要件喪失・取消しの対象・根拠・期限・結果会社給与責任者・経理担当・税理士準備時・処理前後
期限管理と再発防止期限管理と再発防止の対象・根拠・期限・結果会社給与責任者・経理担当・税理士申告・納付後と次回予定時

この表は打合せ・照合前の準備用です。処理履歴の台帳には、対象番号、担当者名、当初期限、確認結果、未解決事項を追加してください。コピーはタブ区切り形式です。印刷前に表だけのプレビューを確認できます。

運用モデル

架空例です。1~6月の給与等から預かった税額が45万円、対象となる一定の報酬から5万円、年末調整等の調整がない場合、集計候補は50万円です。対象外報酬を混ぜず、個別台帳と照合します。

対象支払20件のうち19件を台帳・納付集計まで照合した場合、網羅率は19÷20×100=95%です。未照合1件を税額0と決めず、支払日と所得区分を確認します。

図解3:源泉所得税の納期の特例の品質を測る6指標

対象期間、対象者、分母、集計日を固定します。割合は分母0件なら算出しません。期限付き指標は当初期限が到来した対象だけから分子・分母を数え、前倒し完了は期限到来後に含めます。期限変更・取消は当初期限と理由を別記し、過去の未達を消しません。

01

対象支払網羅率

対象期間に実際に支払った対象所得のうち台帳と納付集計を照合した件数÷同じ対象件数×100(%)

02

預り金差異

対象期間の開始残高+徴収-年末調整等-納付と期末帳簿残高の差額

03

承認証跡確認率

納期特例の適用対象事業者のうち承認通知又はみなし承認根拠を確認した数÷同じ対象数×100(%)

04

対象外混入件数

納期特例の対象外所得を半年分集計へ含めた件数

05

社内期限遵守率

当初社内期限が到来した工程のうち期限内に完了した数÷同じ対象数×100(%)

06

受付未確認数

送信・納付操作後に受付結果又は納付結果を確認できていない件数

SERVICE

当社は半年納付を、毎月の経理工程へ分解します

給与・報酬の資料受領、月別源泉税台帳、預り金照合、半期集計、納付予定、証跡保存を整えます。適用判断や税務申告は顧問税理士と連携します。

COMPANY

会社・社内責任者

対象・取引事実・例外・最終結果を承認

PARTNERS

愛知経理代行パートナーズ

承認済み資料を処理・照合し、差異と未完了を報告

MANAGEMENT

税理士・社労士・弁護士・システム管理者

税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当

対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。

PRICE

料金プラン

記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。

横にスワイプしてプランを確認できます

エコノミー

〜5名・小規模事業者向け

¥24,800/月(税別)

記帳・給与計算・請求書発行をセットで

  • 記帳代行 50仕訳/月
  • 給与計算 5名まで
  • 請求書発行 10件/月
  • クラウド会計サポート あり
  • 月次試算表レポート あり
無料相談する

プラチナ

〜15名・成長企業向け

¥59,800/月(税別)

記帳・給与計算・請求書発行をセットで

  • 記帳代行 150仕訳/月
  • 給与計算 15名まで
  • 請求書発行 20件/月
  • クラウド会計サポート あり
  • 月次試算表レポート あり
無料相談する

仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。

料金ページを見る →

FAQ

よくある質問

Q. 納期の特例を使えるのは何人までですか?

A. 給与の支給人員が常時10人未満であることが基本要件です。具体的な判定は所轄税務署または顧問税理士へ確認してください。

Q. 申請書を出した月から半年納付になりますか?

A. 提出直後から自動的に全期間が対象になるわけではありません。申請日と承認時期から最初の対象月を確認します。

Q. 外注費の源泉所得税もすべてまとめられますか?

A. いいえ。特例対象は給与・退職金と税理士等の一定の報酬に限られます。報酬の性質は個別確認が必要です。

Q. 経理代行に納付まで任せられますか?

A. 当社は集計・照合・納付準備・証跡整理を支援します。税務判断や代理手続きは税理士等の専門家の範囲です。

関連コラム

参考にした公式・公的情報

本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。

一次情報が支える範囲

国税庁・財務省・日本年金機構等の一次情報が支える対象・期限・計算の範囲と、当社が提案する準備表・工程・指標を区別しています。個別の適用・申告・届出は資格者へ確認します。 出典は2026年9月1日時点で確認。表・工程・指標は法令の統一様式ではなく、自社の条件へ調整する運用提案です。税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士へ、社会保険手続きは社会保険労務士へ確認してください。当社は確定した条件に基づく資料整理・入力・照合・一覧化を支援します。

  1. 国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」原則納期限、常時10人未満の要件、7月10日・翌年1月20日の期限を確認。2026年9月1日確認
  2. 国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」申請対象者、承認時期、特例の適用開始を確認。2026年9月1日確認
  3. 国税庁「納付書の記載のしかた」納期等の区分、支給年月、特例用納付書の記載要領を確認。2026年9月1日確認
  4. 国税庁「源泉徴収義務者の方」源泉徴収、年末調整、納付に関する総合案内を確認。2026年9月1日確認

源泉所得税の納期の特例実務ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士へ、社会保険手続きは社会保険労務士へ確認してください。当社は確定した条件に基づく資料整理・入力・照合・一覧化を支援します。

源泉所得税の納期の特例について、依頼できる範囲を相談しませんか

現在の資料量、利用システム、困っている工程を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。資料が完全にそろっていなくても、分かる範囲からご相談いただけます。

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