申告の時点と提出先
決算期ではなく1月1日現在で整理し、所在区と提出窓口を区別します。
根拠1を確認前年申告・固定資産台帳・購入や処分の資料を突合し、1月1日時点の所在と利用状況を確認します。少額だから一律に除外せず、取得時期と国税での処理方法を確認します。経理代行の資料整理と、会社本人の申告・税理士への依頼を分けて準備します。
償却資産の申告準備実務ガイド
償却資産申告に向けて経理代行へ相談できるのは、固定資産台帳と証憑の整理、取得・除却・移動の一覧化、現場への確認事項の取りまとめなどです。申告書の作成や税務判断を業として受託することとは区別が必要です。また、国税で費用処理した資産でも地方税の申告対象となる場合があります。本記事では、会社が自ら申告する場合や税理士へ依頼する場合の前段階として、必要な資料を整える方法を説明します。
償却資産は原則として毎年1月1日現在の状況を、資産の所在地の自治体へ申告します。法人の決算月とは別の基準です。名古屋市では区ごとに申告書を作成し、2026年4月以降の窓口は金山市税事務所償却資産課税課へ集約されています。最新年度の案内を確認し、古い提出先や少額資産の説明をそのまま使わないようにします。
QUICK ANSWER
国税の処理方法と地方税の対象区分を確認するための要点です。実際の適用条件は税理士や自治体へ確認してください。
| 区分 | 確認する条件 | 償却資産申告での注意 |
|---|---|---|
| 取得価額10万円未満等 | 国税の規定により一時に損金・必要経費へ算入したもの | 金額だけでなく採用した処理を確認 |
| 取得価額20万円未満の一括償却 | 国税で3年間の一括償却を選択したもの | 個別に通常償却する資産と区別 |
| 中小企業者等の少額資産特例 | 法人では2026年4月1日以後の取得等から40万円未満へ改正 | この特例で即時費用化しても申告対象 |
| 免税点未満 | 課税標準額の合計による判定 | 税がかからなくても申告は必要。取得価額合計とは異なる |
少額資産特例は取得時期・事業者要件・年の限度額等の条件があります。旧30万円未満の扱いを過去資産から一律に40万円へ置換しません。
EVIDENCE & DECISION
申告対象、国税の特例、地方税の免税点をそれぞれの資料で確認します。

即時費用化した特例資産と、一括償却等の扱いを混同します。
現場の廃棄・売却情報が経理へ届かず、前年と同じ内容を引き継ぎます。
資産の所在地と台帳上の部門が一致せず、提出先の整理を誤ります。
償却済みでも利用している設備を、残高だけで対象から外します。
最新の自治体案内と前年の申告資料を集めます。
資産番号、取得時期、金額、処理方法を整理します。
取得・移動・売却・廃棄の根拠を回収します。
少額資産やテナント設備等を税理士・自治体へ照会します。
会社本人の申告または税理士への依頼に必要な資料を引き渡します。
実際の提出内容・受付結果と準備資料を対応付けます。
会計年度末と1月1日の違いを意識していません。
少額資産をどの規定で処理したか説明できません。
購入資料、設置場所、処分資料の対応が不明です。
外注先がどこまで作業し、誰が対象を判断するか未定です。
VISUAL GUIDE
資料を集め、対象を確認し、実際に提出した版までつなぎます。
毎年1月1日現在の対象資産を整理し、原則1月31日の申告期限へ向けて準備します。期限が土日祝休日に当たる場合の扱いは自治体の案内で確認します。決算月が3月や12月でも、会計年度末の一覧をそのまま提出用の状況として扱わないようにします。
名古屋市では所在する区ごとに申告書を作成し、提出窓口は金山市税事務所償却資産課税課です。市内で複数区に資産があれば区別に整理します。他の市町村にも資産がある場合は、それぞれの案内と提出先を確認し、本社所在地だけでまとめないことが重要です。
前年に実際に提出した申告書・明細・受付控えを起点とし、会計の固定資産台帳と対応付けます。準備途中の表を前年の確定版と取り違えないようにしてください。資産番号、名称、取得年月、取得価額、所在、耐用年数などの差異を抽出します。
会計の減価償却と償却資産税の評価は同じ計算ではないため、帳簿価額が一致しないだけで誤りと決めません。差異を取得・除却・所在地・区分・評価などに分け、必要な判断へ渡します。過年度の申告漏れは、今年の新規取得として無理に合わせず別途確認します。
購入請求書、契約書、納品資料をそろえ、資産番号と実物を結び付けます。設備本体だけでなく据付等の費用が関わる場合は、取得価額へ含める範囲を確認できるよう明細を残します。修繕か新たな資産等か判断が必要なものは、入力担当が独断で決めません。
取得年月、事業供用の状況、設置場所は別々に記録します。年末の納品や建設中の設備などは、請求日だけで1月1日の対象を確定しないようにします。会社の設備担当が事実を確認し、税理士や自治体へ必要な条件を渡して扱いを確かめます。
取得価額10万円未満等で国税の規定により一時に費用へ算入したものや、20万円未満で3年間の一括償却を選択したものは、通常の個別償却資産と区別します。一方、中小企業者等の少額減価償却資産特例で即時費用化したものは、償却資産申告の対象です。
法人の少額資産特例は、2026年4月1日以後の取得等から30万円未満が40万円未満へ改正されています。取得時期や事業者要件、限度額等の確認も必要です。「40万円未満はすべて申告不要」と解釈せず、適用した国税の処理方法と証拠を資産ごとに残します。
会計上の償却が終わっていても事業に使っている資産や、帳簿から漏れている事業用資産は対象となる場合があります。稼働停止中でも、維持管理され、いつでも使える状態の遊休資産も確認が必要です。残高ゼロや当月未使用だけで一覧から落とさないようにします。
現物確認では稼働中、予備、休止、故障、処分済みなどの状態を記録し、誰がいつ確認したかを残します。使用できる状態か不明な設備は現場へ再確認します。廃棄予定というだけで処分済みに変更せず、1月1日時点の事実に沿った判断資料を用意します。
借りている店舗や事務所に会社が設置した内装・設備は、建物が自社所有でないからといって一律に対象外にはできません。工事明細、契約、費用負担者、所有者、設置状況を整理し、家屋としての扱いと償却資産としての扱いを確認します。
同じ工事一式の中に複数の設備がある場合は、明細不足のまま全額を一つの資産へまとめるのではなく、確認可能な資料を集めます。家屋の評価と二重に扱っていないか、借主側で申告すべき設備かなどは、税理士や所在地の自治体へ照会してください。
一般的なリース物件では貸主側が申告する扱いがありますが、契約によって確認事項は異なります。自社購入、借用品、リース物件を台帳で区別し、契約上の所有・返却・買取条件と、誰が申告するかの情報をそろえます。名称だけで対象を外さないようにします。
新リース会計基準によって使用権資産を計上したことだけで、償却資産税の申告者まで自社に変わるとは限りません。会計台帳と地方税の対象一覧に対応欄を設け、相違の理由を残します。不明点は契約資料を添えて会社・税理士・自治体で確認します。
廃棄や売却があったら、対象資産、実施日、数量、処分方法、根拠資料を記録します。帳簿から消した日と現物を処分した日が違う場合、その理由を確認します。処分を口頭で聞いただけで元の資産履歴を消さず、何が残っているか追える状態にします。
一部だけ撤去した設備では、減少する数量や取得価額の範囲について判断が必要です。根拠のない割合で減額せず、工事明細や元の資産構成を確認します。過去の申告内容の訂正が必要な場合も、本年の除却に混ぜず、会社が税理士・自治体と扱いを整理します。
拠点間で資産を移したときは、移動前後の場所、日付、数量、資産番号を記録します。会社全体の資産が増減しなくても、所在地別の申告では変更となる場合があります。名古屋市内の区をまたぐ移動も、所在区別に確認できるようにします。
免税点は購入金額の合計ではなく課税標準額で確認します。名古屋市の案内では同一区内の合計が2026年度は150万円未満、2027年度以降は180万円未満なら課税されません。ただし免税点未満でも申告は必要です。古い年度の金額を翌年度へそのまま使わないでください。
会社が自ら申告するか、税理士へ依頼するかを先に決め、経理代行は契約した資料整理・集計の範囲を担当します。経理代行が税務代理や申告書作成を業として受託することとは別です。対象判断が未了のものは、未解決の一覧と根拠を申告担当へ渡します。
対象資産がない場合と前年から増減がない場合は同じではなく、自治体の案内に沿って申告内容を確認します。提出後は実際の提出版、受付結果、補正内容を会社で保存し、翌年の起点にします。電子申告のために会社の認証情報を外注担当へ共有して済ませる方法は採りません。
愛知県内に工場、店舗、事務所が分かれている会社では、本社の固定資産台帳だけで所在地が分からないことがあります。現場の管理番号と経理の資産番号を対応付け、移動や処分を会社の窓口へ集めます。所在地の自治体ごとに提出先と案内を確認してください。
名古屋市の窓口集約は、所在区別の整理が不要になるという意味ではありません。2026年4月以降の金山市税事務所償却資産課税課への集約と、区別に作成する申告資料を区別します。翌年度の申告様式や期限は、実際に準備する年度の最新案内を確認します。
キャシュモの標準化・ダブルチェック、葵パートナーズの記帳等の作業分解を参考に、台帳を整理する担当と現物・処分を確認する担当を分けます。競合の公開説明を参考にした運用提案であり、当社が税務申告の資格業務を通常の代行として提供することを示すものではありません。
初回相談では前年申告の有無、拠点、資産のおおよその数、今年の取得・処分、税理士への依頼状況を整理します。資料がない場合も不足を明示して準備を始められますが、期限に間に合うかは件数と確認体制によります。資料整理と申告の責任範囲を先に合意します。
会社は取引事実、契約、金額、期限、例外、資金移動、最終承認を担います。経理代行は承認済み資料の整理、入力、照合、一覧化、結果報告を支援します。
税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士、社会保険・労働保険の申請書等の作成や提出代行等は社会保険労務士、契約その他の法的判断は弁護士へ確認します。
READY-TO-USE TEMPLATE
業務範囲を打ち合わせるための確認表です。実際の処理履歴を記入する台帳ではありません。下表の資料・責任者・時点を基に、運用台帳へ担当者名、期限、結果、未解決理由を追加してください。
| 確認する実務 | 用意する資料・記録 | 会社側の確認者 | 確認時点 |
|---|---|---|---|
| 基準日・期限・提出先 | 所在地・対象年度・期限・提出先表 | 経理責任者 | 準備開始時・新拠点開設時 |
| 前年申告と固定資産台帳 | 前年提出版・台帳・差異の対応表 | 経理責任者・税理士 | 初回照合時・差異発見時 |
| 取得資産と取得時期 | 取得・納品・供用・費用の明細表 | 設備担当・経理責任者 | 取得時・年末確認時 |
| 少額資産の処理方法 | 取得時期・国税処理・対象区分表 | 経理責任者・税理士 | 購入処理時・申告対象確認時 |
| 償却済み・簿外・遊休資産 | 現物・使用状態・簿外候補一覧 | 現場責任者 | 定期点検時・1月1日現在の確認時 |
| テナント設備と家屋との区分 | 工事明細・契約・費用負担の確認表 | 施設担当・経理責任者 | 工事完了時・対象区分の確認時 |
| リース物件と申告する側 | 契約種別・所有・申告主体の対応表 | 契約担当・経理責任者 | 契約時・会計方針変更時 |
| 除却・売却・一部処分 | 処分日・数量・根拠・残存の記録 | 現場責任者・経理責任者 | 処分時・申告照合時 |
| 所在地の移動と免税点 | 移動履歴・所在区・対象年度の確認表 | 拠点責任者・経理責任者 | 移動時・年度別申告準備時 |
| 申告への引渡しと控えの保存 | 申告担当・引渡し・提出控えの記録 | 会社の申告担当・税理士 | 申告準備完了時・提出後 |
記入例を自社条件へ置き換えて使用してください。コピーすると表計算ソフトへ貼り付けられるタブ区切り形式になります。
架空の準備例です。会社が2026年に購入した35万円の備品について、取得時期と少額資産特例の要件を税理士へ確認します。この特例で費用処理していても償却資産申告から一律に除外せず、所在区と1月1日の状態を確認します。同時に、前年台帳に残る廃棄済み機器の根拠を整理し、会社の申告担当へ渡します。税務上の結論を保証する例ではありません。
所在・状態を確認済みの資産数÷確認対象資産数×100。対象ゼロは対象なし
取得年月や価額等の根拠資料がそろっていない資産数
処分の事実・範囲・日付の確認が残る案件数
1月1日現在の所在地を説明できない対象候補の数
少額・設備・リース等の扱いについて回答待ちの件数
提出版と受付を保存済みの提出先数÷提出対象先数×100。対象ゼロは算出しない
SERVICE
当社へは固定資産台帳と証憑の整理、取得・除却・所在地の一覧化、確認事項の取りまとめ等について支援範囲を相談できます。申告対象の税務判断や申告書作成・税務代理を通常の経理代行へ含めるものではありません。会社の申告担当または税理士へ、根拠と未解決事項を引き渡す形で進めます。
現物・所在地・取得処分を確認し、本人申告または税理士への依頼を決定
合意済みの資料整理、記帳、照合、集計と未解決事項の報告を支援
税理士が受任範囲の税務判断・申告等を担当し、不明点は自治体へ確認
対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。
PRICE
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
〜5名・小規模事業者向け
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
〜10名・中小規模向け
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
〜15名・成長企業向け
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
A. 資料整理・集計等の支援と税務判断・申告書作成等は区別が必要です。会社が自ら申告するか税理士へ依頼するかを決め、当社の受託範囲を確認します。
A. 一律に不要ではありません。中小企業者等の少額資産特例による費用化は申告対象です。取得時期、国税で採用した処理方法、適用条件を確認します。
A. 免税点未満でも申告は必要です。名古屋市の案内では同一区内の課税標準額合計について、2026年度は150万円未満、2027年度以降は180万円未満が免税点です。
A. 名古屋市では増減がない場合も申告が必要です。資産がない場合との違いを確認し、所在地の自治体の案内に沿って対応します。
本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。
申告・対象・免税点は名古屋市の現行案内、国税の少額資産特例は国税庁の2026年改正資料を参照。自治体別の手続きは所在地の最新案内を確認し、具体的な処理は会社・税理士・自治体で判断します。 制度の適用時期・要件は上記の一次情報を確認してください。確認表、管理指標、社内の準備日程、分担、架空例は当社の運用提案であり、法令が一律に定める標準や当社の導入実績、成果保証ではありません。契約・件数・規程に合わせて調整してください。
償却資産の申告準備実務ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、会社本人の申告と、業としての申告受託を区別してください。会社が自ら申告することは可能です。当社への資料整理・集計の委託と、税理士等の法令上認められた者が業として行う税務代理・税務書類作成・税務相談は区別します。
現在の資料量、利用システム、困っている工程を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。資料が完全にそろっていなくても、分かる範囲からご相談いただけます。
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