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給与計算・育休

休業期間・会社給与・保険料免除・給付申請資料を支給単位期間で管理する

結論は、休業カレンダーを基点に、暦月の保険料免除、支給単位期間の給付資料、給与締日の賃金を別表で照合することです。

育児休業中の給与処理実務ガイド

結論:暦月・支給単位期間・給与締切を別の時間軸として管理する

育児休業中の従業員について、「会社給与はゼロだから処理不要」「社会保険料と雇用保険料はすべて自動免除」「少し働いても給付は変わらない」と考えると、給与・保険料・育児休業給付の資料が食い違います。会社給与は就業規則等で確認し、社会保険料免除には事業主の申出が必要です。雇用保険の育児休業給付は支給単位期間ごとに就業日数・時間や賃金支払状況を確認し、2025年4月からは一定要件で出生後休業支援給付も設けられています。休業開始・終了、分割取得、一部就業、復職を一枚のカレンダーへまとめます。

判断の前提

社会保険料免除は育児休業等の開始・終了日と暦月、同月内14日以上、賞与の扱い等を確認します。育児休業給付は休業開始日から区切る支給単位期間ごとに、就業日数・時間、会社から支払われた賃金、申請期限を整理します。給与計算は会社の締日・支払日で動くため、三つの期間を従業員番号で結び、同じ「8月分」という表記だけで処理しません。

QUICK ANSWER

育休中給与は、会社賃金・給付・社会保険料を別の期間で管理する

休業日、保険料月、支給単位期間、給与支払日を対応させます。

制度・処理主な判定単位重要な確認
会社給与規程・給与計算期間有給・無給・日割り
月額保険料暦月・月末・同月14日申出と控除月
賞与保険料月末を含む連続1か月超月額要件と分離
育児休業給付開始日から1か月賃金・10日・80時間

給与支払日だけで全制度を判定せず、制度ごとの期間と根拠を並べます。

EVIDENCE & DECISION

育休中の給与処理を判断する三つの公式確認軸

厚生労働省の育児休業制度・給付案内と、日本年金機構の保険料免除案内を基礎にします。

POINT 01

育児休業給付は期間ごとに確認

支給単位期間の休業・就業・賃金を確認し、事業主証明と申請資料を整えます。

根拠1を確認
POINT 02

出生後休業支援給付が新設

2025年4月から、一定要件を満たす期間に育児休業給付へ上乗せされる制度があります。

根拠2を確認
POINT 03

社会保険料免除には期間要件がある

月額保険料と賞与保険料で免除要件が異なるため、開始・終了日と暦月を確認します。

根拠3を確認
育児休業中の給与処理の対象、期限、担当、会社承認、完了証拠を一つの台帳で管理する図
育児休業中の給与処理は、依頼した事実ではなく、受入基準を満たした結果と未完了まで同じ管理番号で追います。

図解1:育休処理に必要な六つの証跡

01休業申出・期間変更
02暦月の保険料免除
03給与締日の賃金・控除
04支給単位期間の就業
05給付申請・受付結果
06復職・延長・分割履歴

VISUAL GUIDE

図解2:三つの時間軸を休業カレンダーで束ねる

暦月、給付の支給単位期間、給与締日を混ぜずに照合します。

LEAVE休業開始・終了
MONTH暦月保険料免除
PAYROLL締日給与・控除
BENEFIT単位期間就業・給付
RETURN復職再開・変更

原因分析:休業制度ごとの期間・申請・証明の責任者が決まっていない

01

休業カレンダーが更新されない

分割取得、延長、出生時育児休業、復職変更が給与へ届きません。

02

免除届の受付を見ない

申出日、補正、開始・終了、同月14日、賞与要件を追跡しません。

03

給付証明が給与と不一致

賃金台帳と申請書の就業日・支払額が合いません。

04

給付を会社給与に計上する

非課税の雇用保険給付と会社支給の賃金を混同します。

課題解決方法:育休中の給与を処理する六つの手順

STEP 01

休業カレンダーを確定する

育休種類、開始・終了、分割、延長、復職予定を会社・社労士が確認します。

STEP 02

会社給与を区分する

無給・有給、手当、賞与、住民税・任意控除を規程と締日で決めます。

STEP 03

保険料免除を追跡する

申出、受付、暦月要件、賞与要件、終了変更を通知と照合します。

STEP 04

給付資料を期間別に作る

支給単位期間ごとに就業日・時間、賃金、休業日を証明します。

STEP 05

復職・延長を更新する

給与・勤怠・保険料・給付・時短設定を確定日から一括更新します。

STEP 06

結果と次回予定を確認

明細・台帳・未解決事項を照合し、次回の確認日を登録します。

課題:育休フラグ一つで給与・保険料・給付をすべて停止する

会社給与を確認しない

規程上の有給・無給、手当、賞与、欠勤控除を項目別に判定しません。

暦月だけで給付を作る

支給単位期間と給与締日を区別せず賃金・就業を証明します。

一部就業を記録しない

就業日数・時間、有給日、会社給与を申請資料へ反映しません。

復職月に控除が重なる

免除終了、給与再開、住民税・任意控除を同時に過大回収します。

育児休業中の給与処理を具体化する10の実務

休業期間と給与規程

育児休業には通常の育児休業のほか、子の出生後一定期間に取得する出生時育児休業があり、分割取得や延長もあり得ます。会社は申出日、対象の子、休業種類、開始・終了、分割回、復職予定を確認し、変更や撤回を履歴で残します。給与担当は「育休中」という一つの状態だけで処理せず、日別カレンダーを給与締日・社会保険・雇用保険へ配信します。

休業開始日、終了予定日、分割、延長、出生時育児休業、会社独自休暇を日付で分けます。給与の有給・無給、固定手当、日割り、賞与算定は就業規則と会社・社会保険労務士の判断を確認します。

月給・日給・時給の給与

育児休業中の会社給与を有給とするか、無給とするか、独自の育児手当を支給するかは就業規則・賃金規程等を確認します。月途中の開始・終了では基本給、固定残業代、通勤手当、役職手当、欠勤控除を項目別に判定します。育児休業給付は会社給与ではないため給与明細の総支給へ混ぜず、会社が支給した賃金だけを申請資料で正確に証明します。

月給者の欠勤控除、日給・時給者の実労働分、休業中手当を区分します。休業期間外の勤務分が休業中の支給日に払われても、給付上の「休業期間中を対象とする賃金」と混同しません。

月額社会保険料の免除

健康保険・厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料は、事業主の申出により免除されます。月額保険料は開始月から終了日の翌日が属する月の前月までを基本としつつ、開始月と終了日の翌日が同じ月で14日以上の休業がある場合などの要件があります。賞与保険料は連続1か月を超える休業等の要件があるため、通常給与の免除結果だけで判定しません。

事業主の申出により、開始月から終了翌日の属する月の前月まで月額保険料が免除されます。同月内の短期育休は14日以上要件を確認し、給与控除月と保険料月を分けます。

賞与保険料の免除

育児休業給付は原則として休業開始時賃金日額や支給日数を基に計算され、一定期間は67%、その後は50%という案内があります。ただし上限・下限、会社から支払われた賃金、就業状況、資格要件により実額は変わります。会社が給付額を保証せず、ハローワークの決定を本人へ案内します。申請手続の最新変更も厚生労働省・ハローワークで確認します。

賞与月の末日を含む連続1か月を超える育児休業等の場合に賞与保険料の免除対象となります。月額免除の14日基準を賞与へ流用せず、1か月「以上」でなく「超」を確認します。

育児休業給付の支給単位期間

2025年4月から出生後休業支援給付金が創設され、一定の期間に本人と配偶者の育児休業取得等の要件を満たす場合、育児休業給付へ13%相当が上乗せされ、合計80%相当とされる仕組みがあります。配偶者が休業を取得できない場合等の例外もあるため、給与担当が対象可否を断定せず、必要な配偶者情報・証明を会社・社会保険労務士・ハローワークへ確認します。

育児休業開始日から1か月ごとの支給単位期間を作り、最終期間は終了日までとします。給与締日・支払日だけで区切らず、就業日、時間、休業対象賃金を期間へ対応させます。

給付率と会社賃金

育休中に一時的・臨時的に就業した場合や、出生時育児休業中に労使協定等に基づく就業を行う場合は、制度上の要件と本人同意を確認します。給付申請では支給単位期間ごとの就業日数・時間、賃金支払額を正確に記録します。有給休暇、研修、在宅対応、会社端末へのログインなど、実態と記録が食い違わないよう、人事・現場・給与で確認します。

給付は原則67%、開始から6か月経過後は50%です。会社賃金との合計が休業開始時賃金の80%相当以上となる場合の調整等を確認し、給与担当が給付額を確定しません。

就業日数10日・80時間

無給期間も住民税、社宅費、会社貸付返済、任意保険等は自動的に消えません。本人振込、普通徴収への切替、復職後控除、会社立替を選ぶ場合は根拠・同意・残高を管理し、復職月の手取りが過度に減らないよう事前に説明します。雇用保険料は会社から給与の支払がなければ発生しませんが、給与や賞与がある月は賃金額に基づく処理を確認します。

各支給単位期間の就業日数10日以下、10日超なら就業時間80時間以下を確認します。日数・時間の両方を記録し、休日出勤や短時間勤務を給与明細だけから推測しません。

出生時育児休業の一部就業

育児休業給付は原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%、育児休業開始から6か月経過後は50%です。支給単位期間中に会社から支払う賃金がある場合は80%基準等への影響を確認します。

出生時育児休業中の就業は労使協定、本人申出・同意、上限等を会社・社会保険労務士が確認します。28日未満の休業は就業可能日数・時間が比例するため期間別に計算します。

申請資料と支払日

月額保険料は月末を含む休業等に加え、開始月と終了翌日の属する月が同じでも同月内に14日以上取得した場合に免除対象となります。賞与保険料は月末を含む連続1か月超の育児休業等が要件です。

出勤簿、賃金台帳、休業申出、同意、給与明細、申請対象賃金を同じ支給単位期間で揃えます。ハローワーク提出額と給与台帳の対象期間がずれないよう支払日と算定対象を注記します。

復職・時短・訂正

育児休業給付の支給単位期間では就業日数10日以下、10日を超える場合は80時間以下を確認します。出生時育児休業の就業可能日数・時間は休業期間が28日未満なら比例するため、固定10日で処理しません。

復職日、時短開始、標準報酬月額の特例、給与マスタ、通勤手当、社会保険料控除再開を確認します。休業期間訂正は給付申請、保険料免除、給与、明細、台帳、仕訳へ連鎖させます。

愛知・名古屋の本社・工場・店舗へ育児休業中の給与処理を展開する

短い育休を複数回取得すると、同じ暦月でも給与締日と給付期間がずれます。申出書だけでなく、日別の休業・就業・有給を勤怠へ反映し、免除要件と申請資料を別々にチェックします。

当社は会社・専門家が確定した休業カレンダーを基に、会社給与、社会保険料控除、就業日・時間、給付申請用賃金資料、復職月の給与・仕訳を照合します。

製造・医療・小売など交替勤務のある愛知県企業では、一部就業を勤務日数だけで判断せず時間も集計します。本社は休業申出・勤怠・給与を支給単位期間へ変換し、社労士・ハローワーク確認へ同じ資料を渡します。

休業・給付の要件判断と、期間別の給与・証明を分ける

会社・社会保険労務士・ハローワーク・年金事務所は休業要件、就業可否、給付、保険料免除、延長・復職手続を確定します。

経理代行は確定した休業日・就業・給与区分に従い、給与計算、控除、賃金台帳、給付申請用資料、振込・仕訳を照合します。

育児休業中の給与処理の実務チェックリスト

  • 育休種類・開始終了・分割を登録した
  • 会社給与・手当・賞与の規程を確認した
  • 社会保険料免除申出と受付を確認した
  • 暦月・支給単位期間・締日を区分した
  • 就業日数・時間・賃金を記録した
  • 給付申請期限と事業主資料を管理した
  • 住民税・任意控除の回収を決めた
  • 延長・復職・時短の設定を更新した

READY-TO-USE TEMPLATE

育休中給与・社会保険料・給付期間確認表(10項目)

制度開始・給与確定前に必要な事実、根拠、担当、期限を確認する表です。処理履歴を記入する台帳とは別です。運用時は対象番号、担当者名、当初期限、確認結果、未解決事項を追加してください。

確認する実務用意する資料・記録確認する担当・関係者確認時点
休業期間と給与規程休業期間と給与規程の対象・根拠・期限・結果会社人事給与責任者・社会保険労務士・公共職業安定所・年金事務所準備時・処理前後
月給・日給・時給の給与月給・日給・時給の給与の対象・根拠・期限・結果会社人事給与責任者・社会保険労務士・公共職業安定所・年金事務所準備時・処理前後
月額社会保険料の免除月額社会保険料の免除の対象・根拠・期限・結果会社人事給与責任者・社会保険労務士・公共職業安定所・年金事務所準備時・処理前後
賞与保険料の免除賞与保険料の免除の対象・根拠・期限・結果会社人事給与責任者・社会保険労務士・公共職業安定所・年金事務所準備時・処理前後
育児休業給付の支給単位期間育児休業給付の支給単位期間の対象・根拠・期限・結果会社人事給与責任者・社会保険労務士・公共職業安定所・年金事務所準備時・処理前後
給付率と会社賃金給付率と会社賃金の対象・根拠・期限・結果会社人事給与責任者・社会保険労務士・公共職業安定所・年金事務所準備時・処理前後
就業日数10日・80時間就業日数10日・80時間の対象・根拠・期限・結果会社人事給与責任者・社会保険労務士・公共職業安定所・年金事務所準備時・処理前後
出生時育児休業の一部就業出生時育児休業の一部就業の対象・根拠・期限・結果会社人事給与責任者・社会保険労務士・公共職業安定所・年金事務所準備時・処理前後
申請資料と支払日申請資料と支払日の対象・根拠・期限・結果会社人事給与責任者・社会保険労務士・公共職業安定所・年金事務所準備時・処理前後
復職・時短・訂正復職・時短・訂正の対象・根拠・期限・結果会社人事給与責任者・社会保険労務士・公共職業安定所・年金事務所訂正・完了確認時

この表は制度開始・給与確定前の準備用です。処理履歴の台帳には、対象番号、担当者名、当初期限、確認結果、未解決事項を追加してください。コピーはタブ区切り形式です。印刷前に表だけのプレビューを確認できます。

運用モデル

架空例です。同じ月内に開始・終了する育休が16日なら、月額保険料は14日以上の要件を確認します。ただし賞与保険料は別に、賞与月末を含む連続1か月超かを判定します。

支給単位期間の就業が9日・72時間なら日数と時間を記録し、会社賃金を区分します。11日就業なら80時間以下かを確認し、給付の最終判断はハローワークへ確認します。

図解3:育休給与処理を測る6つの指標

対象期間、対象者、分母、集計日を固定します。割合は分母0件なら算出しません。期限付き指標は当初期限が到来した対象だけから数え、期限変更・取消は当初期限と理由を別記して過去の未達を消しません。

01

休業期間一致率

休業申出・勤怠・給与・申請資料の開始終了日が一致した人数÷確認人数×100(%)

02

月額免除一致率

承認済み免除月と給与・社会保険台帳が一致した月数÷確認月数×100(%)

03

賞与免除誤判定数

連続1か月超等の要件と異なる賞与保険料免除件数

04

支給単位期間充足率

就業日数・時間・賃金を確認した支給単位期間数÷申請対象期間数×100(%)

05

給与・申請賃金差異

給与台帳と給付申請資料の対象賃金との差額合計

06

復職設定未完了数

復職後に給与・保険料・通勤・時短設定のいずれかが未完了の人数

SERVICE

育休カレンダーを給与・免除・給付資料へ一貫反映します

当社は会社・社会保険労務士等が確定した休業・就業・給与区分を、給与締日と支給単位期間へ整理します。会社給与、控除、明細、賃金台帳、給付申請用賃金資料、復職設定、仕訳を照合し、給付の審査・代理手続は行いません。

COMPANY

会社・社内責任者

対象・取引事実・例外・最終結果を承認

PARTNERS

愛知経理代行パートナーズ

承認済み資料を処理・照合し、差異と未完了を報告

MANAGEMENT

税理士・社労士・弁護士・システム管理者

税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当

対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。

PRICE

料金プラン

記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。

横にスワイプしてプランを確認できます

エコノミー

〜5名・小規模事業者向け

¥24,800/月(税別)

記帳・給与計算・請求書発行をセットで

  • 記帳代行 50仕訳/月
  • 給与計算 5名まで
  • 請求書発行 10件/月
  • クラウド会計サポート あり
  • 月次試算表レポート あり
無料相談する

プラチナ

〜15名・成長企業向け

¥59,800/月(税別)

記帳・給与計算・請求書発行をセットで

  • 記帳代行 150仕訳/月
  • 給与計算 15名まで
  • 請求書発行 20件/月
  • クラウド会計サポート あり
  • 月次試算表レポート あり
無料相談する

仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。

料金ページを見る →

FAQ

よくある質問

Q. 育休中は会社から給与が出ますか?

A. 就業規則・賃金規程等を確認します。育児休業給付は会社給与とは別制度です。

Q. 社会保険料は短い育休でも免除されますか?

A. 開始・終了日、同月内14日、賞与の連続期間等の要件を日本年金機構・社労士へ確認します。

Q. 育休中に少し働いても給付を受けられますか?

A. 就業日数・時間や賃金等の要件があるため、支給単位期間ごとにハローワークへ確認します。

Q. 育児休業給付は手取りの80%ですか?

A. 67%・50%の給付や出生後休業支援給付の上乗せは要件・上限等があり、実額は決定通知で確認します。

関連コラム

参考にした公式・公的情報

本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。

一次情報が支える範囲

一次情報が支える法定要件・制度条件と、当社が提案する準備表・工程・指標を区別しています。個別の適用、計算、提出、保存方法は資格者又は所管官署へ確認します。 出典は2026年9月1日時点で確認。裁判所、法務省、厚生労働省、国税庁、日本年金機構等の一次情報を優先しました。表・工程・指標は法定の統一様式ではなく、自社条件へ調整する運用提案です。就業規則、賃金制度、労働時間、休業、給付、社会保険等の労務判断は会社・社会保険労務士、公共職業安定所、年金事務所又は所轄労働基準監督署へ確認してください。当社は確定した条件に基づく給与入力、台帳、明細、仕訳、提出資料の照合を支援します。

  1. 厚生労働省「育児休業等給付について」令和8年8月改訂資料、給付・申請を確認2026年9月1日確認
  2. 厚生労働省「Q&A 育児休業等給付」10日・80時間、出生時育休の比例計算等を確認2026年9月1日確認
  3. 厚生労働省「育児休業中の就労について」一時的・臨時的就労と給付要件を確認2026年9月1日確認
  4. 日本年金機構「育児休業中の厚生年金保険料」月額・賞与保険料免除、14日・1か月超を確認2026年9月1日確認

育児休業中の給与処理実務ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、就業規則、賃金制度、労働時間、休業、給付、社会保険等の労務判断は会社・社会保険労務士、公共職業安定所、年金事務所又は所轄労働基準監督署へ確認してください。当社は確定した条件に基づく給与入力、台帳、明細、仕訳、提出資料の照合を支援します。

育児休業中の給与処理について、依頼できる範囲を相談しませんか

現在の資料量、利用システム、困っている工程を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。資料が完全にそろっていなくても、分かる範囲からご相談いただけます。

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